長崎県動物の愛護及び管理に関する条例が制定されました(令和5年4月スタート)

長崎県では、人と動物が共生する住みよい社会を実現するために、動物の愛護及び管理に関する基本原則や動物の適正な取扱い等に関する事項を定めた「長崎県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。

※本条例は長崎市には適用されません
(「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されているため)

基本原則(第3条)

人と動物が共生する住みよい社会づくりの実現に向け、次に掲げる事項を基本原則とします。

  • 動物の命についてその尊厳を守ることにより、社会における生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養を図ること。
  • 全ての飼い主その他関係者が、その社会的責任を十分自覚し、鳴き声、ふん尿等による迷惑を含め、人の生命、身体若しくは財産の侵害又は生活環境の保全上の支障を防止すること。
  • 県民一人ひとりの動物に対して抱く意識及び感情は多様であることを理解した上で、お互いの立場を十分尊重すること。

条例の主なポイント

動物を適正に飼うために守るべきルールを定めました(第8条)

  • 動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
  • 飼養施設やその周りを清潔に保つこと
  • 動物の健康管理を行うこと
  • 鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
  • 動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
  • むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢などの措置をとること
  • 最後まで責任をもって飼うこと

多頭飼養の届出が義務化されました(第9条)

 飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、お近くの県立保健所(佐世保市の方は県庁)への届出が必要です。

※届出は郵送でも可能です

※生後90日以内の犬猫は除きます

「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化されました(第12条)

「飼い主がいない猫」の繁殖を防ぐため、不妊去勢手術を行いましょう。また、猫用トイレを置いて排せつ物は適正に処理する等、周辺住民の生活環境に配慮した管理を行いましょう。

※対馬市には適用されません(「対馬市ネコ適正飼養条例」が制定されているため)

「飼い主がいない猫」に不妊去勢手術を行い、その猫が命を全うするまで地域で見届ける「地域猫活動」については、以下のページをご確認ください。

野良猫に困っていませんか?(地域猫活動について)

お問い合わせ先

詳しくはお近くの県立保健所(佐世保市の方は県民生活環境部生活衛生課)にお問い合わせください。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780