期日前投票・不在者投票など

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期日前投票・不在者投票について

  投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、次のような理由で都合の悪い方は、投票日の前に期日前投票・不在者投票をすることができます。
(1)お仕事の予定のある方や冠婚葬祭を催す予定のある方
(2)レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区外に出かける方
(3)病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方
 などです。

<期 間>

■原則として選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間(繰上投票区等、期間が異なる場合があります。)

あなたの住む市町村で(期日前投票)

  期間中、午前8時30分から午後8時まで、市町の選挙管理委員会で受け付けています。支所等で期日前投票ができる場合、日時について異なる場合がありますので、あらかじめ市町の選挙管理委員会に確認してください。 

ほかの市町村で(不在者投票)

 滞在中のほかの市町村でも不在者投票をすることができます。
 この場合は、選挙人名簿に登録されている市町の選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま滞在地の市町村選挙管理委員会に持参したうえで投票します。
 郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。
 (滞在地の市町村によって、不在者投票ができる日時が異なる場合がありますので、あらかじめ確認してください。)

 また、以下のような場合も不在者投票を行うことができます。

  ・選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有して
   いない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ満17歳であり選挙権を有しない
   者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に
   おいて不在者投票をすることができます

  ・引越し後、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、旧住所地で投票しようとする方(国政選挙のみ)                                                                                      

病院等で(不在者投票)

  県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の方で一定の要件に該当する場合は、施設の管理者に申し出られると、その施設の中で不在者投票をすることができます。

自宅で(郵便等による不在者投票)

  身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の方は、自宅等で投票し郵便でこれを送ることができます。この場合、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。 

不在者投票施設 関係様式集

  • 不在者投票施設の指定を受けたいとき、指定を受けた施設に変更があったとき、廃止したときなどには届出が必要です。様式は以下からダウンロードできます。

指定を受けたいとき

不在者投票施設の指定を受けようとするときは、当該施設の所在する市町の選挙管理委員会に指定依頼書を提出してください。なお、提出にあたっては、予め市町の選挙管理委員会又は県選挙管理委員会までご相談ください。

届け出た内容に変更があったとき

 不在者投票施設の名称、所在地に変更があったときは、当該施設の所在する市町の選挙管理委員会に変更届を提出してください。

【施設の名称変更の場合】

【施設の所在地変更の場合】

不在者投票施設の指定を取り消すとき 

 当該施設を閉鎖したときやその他の理由により指定の取消を受けようとするときは、当該施設の所在する市町の選挙管理委員会に指定取消依頼書を提出してください。

このページの掲載元

  • 選挙管理委員会書記室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2137
  • ファックス番号 095-823-4166