長崎県

知事への提案[平成28年度 福祉・保健]


2017年4月21日更新

 

 平成28年度(2016年度)にお寄せいただいた「知事への提案」のうち、「福祉・保健」に分類されるものを紹介しています。
 ご提案の内容については、趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。

[知事への提案ページへもどる]

  

目次

 

借金、離婚、DVなどの問題について 

意見・提案
内容等

 各地方に借金、離婚、DVなど複雑な問題を扱った出来るのなら無料で相談できる所を増やしてください。
 クレジットカード等の借金問題を解決できるセンターを是非長崎に作ってください。
 市役所等公共機関で夜間対応できる場所を作ってください。

受付日:2017年2月6日 [県内 30代]

県の回答

【回答課:こども家庭課】
  ご提案にありました「各地方に借金、離婚、DVなど複雑な問題を扱かった出来るのなら無料で相談できる所を増やして下さい」についてご説明させていただきます。
 県では、結婚、離婚、男女間のトラブル、家庭不和等の問題など、女性が抱える様々な問題や悩みの相談に対して、総合的に支援するため婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターを設置しております。
 特にDV(配偶者等からの暴力)など緊急性が高い問題については、安全確保のための支援(一時保護等)も実施しております。
 婦人相談所等では、専門の相談員が電話や来所による相談を受け付けており、それぞれの相談連絡先は以下のとおりです。
 県では、このような相談機関の運営を通じ、女性が抱える様々な問題等の解消に今後とも取り組んでまいりますので、ご理解頂きますようお願いします。
【連絡先】
婦人相談所 095-846-0560(長崎市橋口町10-22)
配偶者暴力相談支援センター
095-846-0565(長崎市橋口町10-22)
0956-24-5125(佐世保市万徳町10-3)
【相談時間】
月曜日から金曜日 9時から17時45分まで。ただし、祝祭日・年末年始(12月29日から1月3日)は除く(来所相談は事前の予約が必要です)。
 
【回答課:食品安全・消費生活課】
 クレジットのほかフリーローン・サラ金など借金に関する相談については、県消費生活センターをはじめ市町消費生活相談窓口において無料で受け付けているほか、電話による相談対応も行っており(消費者ホットライン:局番なし「188(いやや)」)、必要な助言や情報提供を行っております。
 なお、弁護士法に規定される債務整理などについては、法律上消費生活センターでは取り扱えないため、弁護士会や法テラスなどの専門機関をご案内しています。
 また、消費生活センターでは夜間に対応が必要な緊急性が高い事案を取り扱うことがないため、夜間の対応は考えておりません。
 以上、ご理解いただきますようお願いいたします。
  

目次へもどる

 

 

子育て支援の取り組みについて

意見・提案
内容等

 長崎県内でも子ども支援などにばらつきがある中、特に○○市は子育てしにくい市だと父親母親の中で話題になっているのをご存じでしょうか。
 表面上の親の仕事や数字だけで区分し保育料などを決めている実態に今、全国で言われている隠れ貧困家庭がどのくらいあるかご存じでしょうか。
 昨年度から始まった多子世帯制度はすばらしいとは思いますが、どうしていつも低収入家庭だけなのでしょうか。
 年収が低いと色々な恩恵が受けられるからそういった職業をあえて選んだり、母子家庭になる方もいるくらいです。
 未来を担う子どもをたくさん産んでいる家庭はもちろん、一人っ子の家庭も全てを大切に考えていただきたい。
 どんなに表面上の年収が多く出ている家庭でも見えないところではたくさんのローンを抱えていたり、借金で苦しんでいる家庭も多くある現実。なぜ低年収世帯以外の多子世帯は全く同じとは言わないが、少しも保育料等の軽減が受けられないのか。
 小学生の医療費もなぜ乳幼児の医療費控除のシステムが確率しているのに還付制度なのか。もう少し目線を変えて考えてほしい。
 県知事としてそういった足並みが揃わない、市民に優しいとは決して言えない市があることをどう思われますか。
 県が率先して住みやすい県、住みたいと思う県になるように考えていただきたい。 

受付日:2016年11月2 日 [県内 不明]

県の回答

【回答課:こども未来課、こども家庭課】
 県へのご意見をいただきありがとうございます。
 ご指摘の「○○市の子育て支援の取り組み」についてご説明させていただきます。
 第3子以降の多子世帯保育料無料化については、昨年度は県の事業で実施しましたが、本年度からは国の制度となり、第1子の年齢の上限が撤廃されるなど拡充されて実施されております。対象となる世帯は年収約360万円未満の世帯となっています。
 また、兄弟姉妹が同時在園する場合の保育料については、所得制限無しで、第2子、第3子以降の保育料軽減が実施されており、○○市においては、同時在園の場合の第2子の保育料を、国の制度で定めた半額からさらに4分の1へ軽減するなどの取り組みを行っております。
 さらに、第1子の保育料についても、○○市においては、国の基準よりも平均2割程度低く設定されているところです。
 子どもの医療費助成については、県は市町に対し就学前までの乳幼児の医療費の一部を助成しておりますが、県内の市町はそれぞれ独自に対象年齢を拡大しており、○○市においても本年8月から中学生までの助成を行っています。なお、独自に助成を拡大している部分については、市町の多くが○○市と同じ償還払いとなっております。
 子育て支援の取り組みに関しては、確かに県内の市町においてばらつきはありますが、各市町においては、平成27年度からの子ども・子育て支援新制度の実施主体として、地域の保育ニーズなどを踏まえ施策を推進しておりますので、県としては、必要な助言等を行いながら、市町への支援を行っていきたいと考えておりますのでご理解いただきますようお願いいたします。
 

目次へもどる

 

  

障がい福祉及び生活保護について

意見・提案
内容等

  要介護4の女性(60代)の意見を替わって代筆しました。 この方は片麻痺があるがリハビリを頑張り、徐々に回復している方です。
1..障害者の生の声を行政に届けたい。障害者が、井戸端会議のように自由に発言できる集いが少ない。講演会や研修会に参加しても、当事者は発言しづらいし、本音を話せない。
2.障害者がリハビリを頑張った結果、障害が改善すると年金等の手当てが出なくなる。反面、怠慢でリハビリをしないで障害が残った場合は手当てがでる。 この構造は矛盾している。
3.生活保護受給者の車所有は通院のみと認められる規定があるが、車で近隣の公園に行きリハビリを頑張り、歩行機能の回復等その効果は歴然としているのに、リハビリとみなされず、ただの遊びとみなされる。 

受付日:2016年9月9 日 [県内 50 代]

県の回答

【障害福祉課】
1.ご提案にありました「障がい福祉」についてご説明させていただきます。
 現場の“生”の声を行政に届けたいとのことでございますが、県としましても、県民の皆様の声を広くお聞きしたいと考えておりますので、講演や研修に参加された際は、自由に発言していただき皆様のご意見をお聞かせ下さい。
 県では、障害者に対する専門的な相談ができる窓口として、長崎市と佐世保市にこども・女性・障害者支援センターを設置しております。また、障がいのある人に対する差別に関しては、障害福祉課に広域専門相談員を配置しておりますので、ご相談やご意見がありましたらご連絡をお願いします。
 県としましては、皆様のご意見等についても参考にさせていただき、障害者施策の推進に取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
【福祉保健課】
2.ご提案にありました「生活保護」についてご説明させていただきます。
 生活保護法は、憲法第25条に規定する生存権の理念により、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
 生活保護の実施にあたっては、生存権の保障はもちろんのこと、生活保護受給者の方の人権を十分尊重した運用に努めているところです。
 一方、生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活のために活用すること等を要件として行われるものであり、また、生活保護受給者の義務のひとつとして、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入・支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならないとされています。
 これらのことから、生活保護受給者の方へ、一定の指導・指示を行う場合もあることをご理解いただきたいと思います。
3.ご提案にあった生活保護受給者の自動車については、原則、資産として売却いただくことになります。
 その理由としては、一般的に購入費用や処分価値が大きいこと、維持費等の経費が最低生活を圧迫しかねないこと等があげられています。さらに当該地域の一般世帯との均衡をも考慮し、現時点では、自動車保有が原則的に容認される段階には至っていません。
 厚生労働省が示す、自動車保有についての取り扱いでは、事業用、通勤用、障害者の通院・通所用等の一定の条件のもとにおいて限定的に保有が認められることとなっており、保有が認められた自動車は、限られた用途のためにのみに使用できることになります。
 ご提案の事例については、毎日のリハビリにより健康の維持・増進に努められていることは大変貴重なことだと思われますが、近隣の公園でのリハビリを目的とした自動車保有及び使用は、現行の取り扱いでは、認められる条件には合致しないと考えられます。
 医療機関等とも相談されて、効果的なリハビリの継続方法について、ご検討いただきたいと思います。
 県及び各市町福祉事務所においては、今後とも、生活保護法の規定等に基づき生活保護の適正な実施に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
 

目次へもどる

 

 

 「長崎県立原子爆弾物理化学研究所」の設立等について

意見・提案
内容等

 長崎に「長崎県立原子爆弾物理化学研究所」を設立してはいかがですか。
 私も被爆2世で放射能による被爆の後遺症や傷跡、体中の奇形に50歳前まで苦しみの中を生きてきました。 体中の微妙な骨格異常なので治しようがない。 

受付日:2016年6月27 日 [県外 40 代]

県の回答

【原爆被爆者援護課】
 県へのご意見をいただきありがとうございます。
 ご提案の「長崎県立原子爆弾物理化学研究所の設立」につきましてご回答いたします。
 被爆者及び被爆二世の皆様が、身体的、精神的に様々な健康不安をお持ちであることは重々承知しており、大変重要な課題であると認識しております。
 原爆被爆者の後障害の治療や発症予防、放射線の人体への影響に関する調査研究に関しましては、「長崎大学原爆後障害医療研究所」や広島県、長崎県に研究所がある「公益財団法人 放射線影響研究所」において、専門家による総合的な調査研究が行われております。
 また、放射線影響研究所では、放射線の遺伝的影響等に関する被爆二世臨床調査も継続的に行われているところです。
 県としましては、独自の研究所設立は予定しておりませんが、今後も引き続き各研究機関の研究成果に注視し、施策へ反映させられるよう努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 
 

目次へもどる

 

 

[知事への提案ページへもどる]

このページの掲載元

  • 県民センター
  • 住所:長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話:095-894-3441
  • ファクシミリ:095-826-5682
先頭に戻る

メニュー