【お知らせ】長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業

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1.概要

長崎県では、原油価格・物価高騰の影響を受けた介護サービス施設等及び障害福祉サービス施設等(以下、「施設等」という。)の負担軽減を図ることにより、安定的なサービス提供の継続を促進するため、「長崎県介護・障害福祉サービス施設等原油価格・物価高騰緊急支援事業費補助金」を交付します。
【補助金実施要綱・様式等】

2.支給対象

補助金の交付の対象は、申請時点で運営に要する経費の支払い実績を有し、事業を継続中の長崎県内の施設等とし、具体的には、以下のとおりとします。

区分 分類 サービス種別
介護サービス施設等 通所系・入所系 通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、指定介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型(看護小規模多機能型居宅介護)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
介護サービス施設等 訪問系・相談系 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、指定居宅介護支援事業所
障害福祉サービス施設等 通所系・入所系 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所、障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
障害福祉サービス施設等 訪問系・相談系 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、地域相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援

3.申請期間

令和4年12月1日(木曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
※申請期間が短いため、可能な限り早めに取りかかっていただきますようお願いします。

4.補助金額

補助金は、次により算出します。算出した総額に、1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとします。

「2.支給対象」の分類が「通所系・入所系」

1.令和3年4月1日以前から事業を運営している施設等

令和3年度に施設等が負担した電気代の実績額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
【例】令和3年4月1日から令和4年3月31日までの電気代:120万円
 120万円×物価上昇率(18.6%)×補助率(2分の1)=111,600円
 1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「111,000円」

2.令和3年4月2日から令和4年3月31日までの間に運営を開始した施設等

運営開始の月から令和4年3月までに施設等が負担した電気代の実績額を12か月に換算した額に物価上昇率(18.6%)及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
ただし、運営開始の日が月の途中である場合の運営開始の月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額に当該月の1日から末日までの日数を乗じた額とする。
【例】令和3年9月1日運営開始 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの電気代:70万円
 1か月の電気代:70万円÷7月=10万円
 年間の見込電気代:10万円×12か月=120万円
 120万円×物価上昇率(18.6%)×補助率(2分の1)=111,600円
 1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「111,000円」

3.令和4年4月1日以降に運営を開始した施設等

運営開始の月から申請日の前月までに施設等が負担した電気代の実績額を運営開始の月から申請日の前月までの月数で除して得た額に、運営開始の月から令和5年3月末までの月数、118.6分の18.6及び補助率(2分の1)を乗じて得た額
ただし、運営開始の日が月の途中である場合の場合の運営開始の月の実績額は、当該月の電気代の日割の実績額に当該月の1日から末日までの日数を乗じた額とする。
【例】令和4年8月5日運営開始、補助金申請日:令和4年12月6日
   令和4年8月5日から11月末日までの電気代:38万円、うち8月中の電気代:8万円
 8万円÷27日×31日+30万円=391,851円(運営開始の月から申請日の前月までの実績額)
 391,851円÷4月×8月×118.6分の18.6×2分の1=61,453円
 1,000円未満切り捨てのため、補助額は、「61,000円」  

「2.支給対象」の「分類」が「訪問系・相談系」

申請日において、交付の対象となる施設等でサービス提供のために使用する車両の台数に46千円及び補助率(1/2)を乗じて得た額
ただし、1施設等当たりの申請可能な車両台数は、当該施設において勤務する直接処遇職員の申請日の前月分(月の初日から末日まで)の勤務実績の常勤換算後の人数(小数点以下の端数がある場合は、小数点第一位を切り上げ)を上限とする。
【例】車両台数5台、申請日:令和4年12月6日
   申請日の前月(11月)の直接処遇職員の常勤換算:4.2人≒5人
   補助額は、5台×46千円×補助率(2分の1)=「115,000円」

5.申請手順

  • 「1.概要」に申請書等を掲載していますので、ダウンロードしていただき、必要事項を記載の上、証拠書類を添付し、「6.申請先」まで郵送願います。
  • 申請は、法人単位での申請になりますので、各事業所分を取りまとめて申請いただきますようお願いします。
    ※令和5年1月31日(火曜日)の消印有効。

    【重要】
    電気代の補助については、月ごとの支出証拠書類として、領収書や元帳など、事業所ごとに支出した証拠書類の添付が必要ですので、ご注意ください。ガソリン代については、領収書等の証拠書類の添付は不要ですが、申請日の前月分の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」等直接処遇職員の勤務体制が確認できる書類を作成し、5年間保管していただくこととなります。

6.申請先

〒850-8799 長崎市恵美須町1-1
 長崎中央郵便局私書箱170番 にお送りください。

※提出先は、県障害福祉課ではありませんのでご注意ください。

7.問い合わせ先

不明な点等ございましたら、以下のコールセンターまでご連絡願います。
<コールセンター>
 名  称:長崎県物価高騰緊急支援事業事務局
 電話番号:095-827-8860
 営業時間:平日(月曜日から金曜日 9時30分から17時)
      土日・祝祭日・年末年始(12月29日から1月3日)は休み
     ※お問い合わせについては、全てコールセンターにお願いします。

8.Q&A

想定されるご質問に対して、事前に回答を作成しておりますので、申請書の作成にあたっては、ご確認いただきますようお願いします。

Q&A[PDFファイル/14KB]

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082