保育所について

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保育所とは?

保育所とは、保護者が昼間働いている、出産・病気中である等の理由で、子どもの保育ができない場合に、小学校入学前までの子どもの保育を行う、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保育所では、子どもの心身の安全や安定を保つことと、人との関わりや言葉等に関する教育的な内容とが一体となった保育が行われ、豊かな人間性を持った子どもを育てます。
保育所には、設備や保育士の数等についての基準が設けられています。また公・私立がありますが、同じ法律に基づいて運営されているため、保育内容・費用等について、公・私立による違いはありません。
また、児童福祉法に基づく認可を受けていない、いわゆる認可外保育施設もあります。(会社等に付設された保育施設やベビーホテル等もこれに含まれます。)この中には、保護者の需要に細かく対応したり、特徴を持った保育を行っている施設もあります。

利用できるのはどのような子ですか?

保護者が1から6のいずれかに当てはまり、他にも保育する人がいない、小学校入学前の子どもです。

  1. 就労している。(自営等自宅内も含む)
  2. 妊娠中、または出産後間がない。
  3. 病気・けがをしていたり、心身に障害がある。
  4. 同居の親族を常に介護又は看護している。
  5. 災害等の復旧に当たっている。
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている。
  7. 学校に在学している。(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがある。
  9. 育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である。
  10. その他、1から9と同じような状態にあるとして市町が認める場合。

入る保育所はどうやって決まるのですか?

保育の必要性の認定を受けたあと、希望する保育所名等を記入し、市町又は保育所に必要書類を添えて提出してください(保育の必要性の認定と利用希望の申し込みを同時に行う場合もあります)。基本的には保護者の希望に基づきます。その他空き状況などを考えあわせ、申し込みを受けた市町において利用調整し、利用施設が決まれば利用調整結果を通知します。どんな保育所があるかは、市町窓口などで情報提供をしていますから、家や職場からの距離・保育時間・特色等を調べたり、窓口で相談したりして、希望する保育所を選ぶことができます。詳細については、各市町にお尋ねください。
なお、県内にある保育所の所在地・電話番号などについては、保育所名簿を参照してください。

保育時間は?

保育時間は1日につき8時間を原則としておりますが、実際の開所時間は、午前7時頃から午後6時頃までの概ね11時間程度となっています。但し、地域の状況や保護者のニーズなどによって、保育所ごとに異なりますので、それぞれの保育所に確認して下さい。

保育料は?

国の基準額をもとに市町ごとに定められており、保護者の収入や入所する子どもの年齢などに応じて決まります。
詳しいことは、市町の窓口にお尋ねください。

利用の手続きは?

市町の窓口へ保育所利用申請書類を提出します。必要書類は、市町ごとに定められています。

職場からの帰りが遅いが・・・

保育所では通常の保育時間(1日 概ね11 時間)を延長して、延長保育を実施しています。午後7時頃まで実施している所が多いようですが、保育所によって延長時間が異なります。
詳しいことは、市町の窓口、又はそれぞれの保育所にお尋ね下さい。

日曜や祝日に預けたいが・・・

保育所では休日保育を実施している所があります。通常、保育所が休みとなる日曜・祝日や年末年始等に開所して保育を行います。

都合で、毎日ではなくときどき預けたいのですが・・・

保育所では、一時預かりを実施している所があります。保育所に入所していない子どもを一時的に保育します。週3日程度のパート、冠婚葬祭などの場合に利用できます。

子どもが障害を持っていますが・・・

障害を持つ子どもさんを受け入れている保育所があります。
詳しくは、市町の窓口にお尋ね下さい。

保育所に通う子どもが病気になったとき

「病児保育事業」が実施されています。保育所に通う子どもなどが病気の回復期等の場合、一時預かりを行います。病院・診療所に付属して作られた施設などで行われています。
実施している施設については、市町の窓口にお尋ねください。

 

このページの掲載元

  • こども未来課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2681
  • ファックス番号 095-895-2554