雑誌やコミック、ビデオやDVD、そしてテレビゲーム。さまざまな表現媒体のメディアの中には、少年たちの健やかな成長に悪影響を与えるものがあり、それらの図書類を「有害図書類」に指定しています。
各店舗におかれては、長崎県少年保護育成条例を遵守し、健全な営業に努めなければなりません。
少年(18歳未満の者)に有害図書類を販売したり、貸し付けたり、閲覧させることなどが禁止され、有害図書は一般図書と区分して陳列するなどの措置が必要です。
有害図書類とは?
内容が著しく少年の性的感情を刺激し、粗暴性もしくは残虐性を助長し、又は自殺もしくは犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害すると認められるもの。
- 県が有害図書類と指定したもの。(県公報で告示)
- 県の指定がなくても有害となるもの。
(1) 卑猥な姿態等の写真や絵が総ページ数の3分の1以上のもの。
(2) 卑猥な姿態等を描写した場面が合計3分を超えるもの。
(3) 県が指定する審査団体が少年の視聴を不適当としたもの。
有害図書類指定状況(平成14年度から令和6年度)
有害図書類指定状況(50音順)[PDFファイル/188KB]
有害図書類指定状況(出版社別)[PDFファイル/185KB]
直近の有害図書類指定状況
有害図書類指定通知書(R7.2.28)[PDFファイル/30KB]
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