特養整備に係る関係通知について

◎「長崎県特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例」第11条第4項及び第46条第4項ただし書きの運用方針の制定について

このことについて、「地域の実情」を認める場合の運用方針を別添のとおり、定めました。

特別養護老人ホームの整備計画において、該当がある場合、当運用方針に基づき対応いただきますようお願いいたします。

 

01 運用方針[PDFファイル/146KB]

02 (多床室整備)事前協議様式(様式1~2)[Wordファイル/46KB]

03 (多床室整備)意向調査表(様式3~5)[Wordファイル/51KB]

04 (多床室整備)様式3~5の添付資料(居室形態別略図等)[Wordファイル/26KB]

05 (多床室整備)市町からの意見書(様式6)[Wordファイル/15KB]

 

【参考】長崎県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する条例 (該当箇所抜粋)

・ 第2章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

   (設備)

    第11条 (略)

      4  一の居室の定員は、1人とする。 ただし、地域の実情によっては、4人以下とすることができる。

          (略)

 

・ 第4章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

   (設備)

    第46条 (略)

      4  一の居室の定員は、1人とする。 ただし、地域の実情によっては、4人以下とすることができる。

          (略)

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