介護サービス事業者経営情報の報告

介護サービス事業者経営情報の報告

制度の概要

  • 令和6年度介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。

  • 対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。

  • 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行うために、新たに「介護サービス事業者経営情データベースシステム」を整備し、令和7(2025)年1月から運用が開始されます。
  • 厚生労働省にて、報告いただいた経営情報等を属性別にグループ分けした上で分析を行い、結果を公表する予定です。個人や法人を特定することができる形で公表されることはありません。

 国作成 リーフレット[PDFファイル/190KB]

制度の概要の詳細及び最新の情報は、こちらをご確認ください。

介護サービス事業者経営情報データベースシステム(厚生労働省)

報告内容

  1. 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
  2. 事業所又は施設の収益及び費用の内容
  3. 事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項
  4. その他必要な事項

対象となる介護サービス

 介護サービス経営情報の報告は、以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設について報告をお願いします。(過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のものは対象外。)介護サービス事業者経営情報の報告は、原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとします。

① 訪問介護  ② 訪問入浴介護  ③ 訪問看護  ④ 訪問リハビリテーション  ⑤ 通所介護、通所リハビリテーション
⑥ 短期入所生活介護  ⑦ 短期入所療養介護(則第 14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
⑧ 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)  ⑨ 福祉用具貸与  ⑩ 特定福祉用具販売
⑪ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  ⑫ 夜間対応型訪問介護  ⑬ 地域密着型通所介護  ⑭ 認知症対応型通所介護
⑮ 小規模多機能型居宅介護  ⑯ 認知症対応型共同生活介護  ⑰ 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
⑱ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  ⑲ 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)  ⑳ 居宅介護支援
㉑ 介護福祉施設サービス  ㉒ 介護保健施設サービス  ㉓ 介護医療院サービス

㉔ 介護予防訪問入浴介護  ㉕ 介護予防訪問看護  ㉖ 介護予防訪問リハビリテーション  ㉗ 介護予防通所リハビリテーション
㉘ 介護予防短期入所生活介護  ㉙ 介護予防短期入所療養介護(則第 22 条の 14 第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
㉚ 介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)  ㉛ 介護予防福祉用具貸与  ㉜ 特定介護予防福祉用具販売
㉝ 介護予防認知症対応型通所介護  ㉞ 介護予防小規模多機能型居宅介護  ㉟ 介護予防認知症対応型共同生活介護

介護サービス事業者が報告する方法

厚生労働省において運営するシステム(介護サービス事業者経営情報データベースシステム)により行います。

介護サービス事業者経営情報データベースシステム

URL  https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

 ※令和7年1月6日(月)13時~ より、システム稼働中。

操作マニュアルは、下記通知の欄に掲載しております。

本システムへのログインには、GビズIDアカウントが必要です。

※GビズIDの作成に関するお尋ねは、上のリンクのサイトからお願いいたします。(長寿社会課ではお答えできません。)

報告の期限

 介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、則第140条62の2の4の規定に基づき、当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内にお願いします。
 ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限が令和6年度末までとなります(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。

通知

国ホームページ

介護サービス事業者経営情報データベースシステム(厚生労働省)

通知

  経営情報の報告(事業所へのお知らせ_県通知)

※このほか、システム操作方法説明動画等が上の厚労省サイト((2)事業者の皆様向け情報)で公開されておりますので、ご確認ください。
 操作動画  https://www.youtube.com/watch?v=8yYa2tckrGw

その他

  よくある質問とその回答

  報告期限[PDFファイル/124KB]

GビズIDアカウント

※GビズIDの作成に関するお尋ねは、上のリンクのサイトからお願いいたします。(長寿社会課ではお答えできません。)

今後のスケジュール

本システムの運用開始に向けたスケジュール等は、以下を予定しています。

令和6年秋頃   システムの運用マニュアル等の発出 → 国ホームページに掲載
令和7年1月6日(月)13時~
         令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月までに会計年度が終了する報告)の報告開始

令和7年2月以降  都道府県担当者向け画面オープン
令和7年3月31日  令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月までに会計年度が終了する報告)の報告期限

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
  • ファックス番号 095-895-2576