長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例
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条例の概要
歯科保健に関する条例は、九州で1番目、全国で3番目に制定されました!
歯・口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を通じて、県民の健康増進に寄与することを目的として、「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」が、議員提案条例として平成21年度の11月定例県議会で可決、公布され、平成22年6月4日に施行されました。
※令和2年12月に条例の一部を改正しました。
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条例に関する背景と目的
○歯科保健の分野では、根拠となる法律が「健康増進法」「母子保健法」「学校安全保健法」「労働安全衛生法」などに分かれており、それぞれの法律の規定に基づきいろいろな施策が取り組まれておりましたが、乳幼児から高齢者まで一貫した歯・口腔の健康づくりを取り組む法律がありませんでした。
○歯・口腔の健康づくりは、全身の健康づくりを実践するうえで大変重要ですが、むし歯や歯周病などの歯科疾患の有病率は依然として高い状況にあります。
○そこで、県民の皆さんが生涯を通じて健康な生活を送ることができるよう「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」を制定し、長期的視点で健康増進を図ることとしました。
○条例が制定されることにより、歯・口腔の健康づくりに関する地域間等の格差の是正を図るため、県民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、県の責務や市町、教育関係者及び保健医療関係者、福祉関係者の役割並びに県民の役割を明確にして、歯・口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進が図られ、県民の皆さんの健康増進に寄与することが期待されます。
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条例の主な特徴
(1)基本理念について
○すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組む。
○すべての県民が適切な時期に必要なケア、医療が受けることができる環境の整備がされる。
(2)責務について
単なる理念条例ではなく、県や市町、教育関係者及び保健医療福祉関係者、県民の責務や役割を具体的に明記しています。
例として、以下のような県の具体的な責務を定めています。
○長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画を定める。
○基本施策の実施
○市町、事業者、保険者、学校等に対する県保健所による情報の提供、助言等
○学校等におけるフッ化物洗口の普及その他の歯・口腔の健康づくり対策の促進。保育所、幼稚園、認定子ども園、小学校、中学校等において学校保健計画等に位置づけ実施することなど的確な助言
○歯と口の健康週間(6月4日から6月10日まで)を設け、市町と連携し趣旨にふさわしい事業を実施
○基礎資料を得るために、歯科疾患実態調査の実施
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条例の概要
(1)経緯
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- 平成21年12月17日「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」可決、成立
- 平成21年12月25日「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」公布
- 平成22年6月4日「長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例」施行
(2)概要
歯・口腔の健康づくりは、すべての県民が生涯を通じて、自らむし歯、歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに、適切な時期に必要な口腔ケア、医療等を受けることができる環境が整備されることを基本理念として掲げられ、歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、県民の健康増進に寄与することを目的とするため、行政や関係者・県民の責務や役割、計画策定、施策の実施、対策の促進、歯と口の健康週間、調査、財政措置について定めています。
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条例の構成
第1条 | 目的 |
第2条 | 基本理念 |
第3条 | 県の責務 |
第4条 | 市町の役割 |
第5条 | 教育関係者、保健医療関係者、福祉関係者の役割 |
第6条 | 事業者及び保険者の役割 |
第7条 | 県民の役割 |
第8条 | 長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画 |
第9条 | 市町歯・口腔の健康づくり推進計画 |
第10条 | 基本的施策の実施 |
第11条 | 効果的な歯・口腔の健康づくり対策の促進等 |
第12条 | 歯と口の健康週間 |
第13条 | 県民歯科疾患実態調査等 |
第14条 | 財政上の措置 |
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ポスターはこちらから
ポスターは両面で印刷されています。(A3版)
[一般向け] [歯科医療機関・自治体向け]
ポスター(PDF版:A4印刷用)[PDFファイル/1MB]
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