長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例の一部を改正する条例

このページを印刷する

1. 条例改正の趣旨

 条例制定から10年が経過し、この間に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律、経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)及び本県の議会で採択された請願等を踏まえ、主に基本的な施策の実施について追加を行い、特に高齢者の心身の機能の低下に合わせたオーラルフレイル対策等を盛り込むなど、社会情勢の変化に応じたものとなるよう所要の改正を行いました。

2. 条例改正の概要

(1)第1条(目的)に、健康寿命の延伸について文言追加

(2)第10条(基本的施策の実施)に、社会情勢の変化に応じた新たな施策を追加

改正前の内容

改正後の内容

(2) 市町長等が行う効果的なむし歯予防対策、母子歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた県民の生涯にわたる効果的な歯・口腔の健康づくりに関する施策の促進

(4) 障害者、要介護者等に対する適切な口腔ケア等に係る施策の推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 歯・口腔の健康づくりに携わる者の資質の向上に関すること

(2) 市町長等が行う効果的なむし歯予防対策、妊産婦・乳幼児に対する歯科保健事業、学校歯科保健事業等を通じた歯科健診を含む県民の生涯にわたる歯科健診を含む効果的な歯・口腔の疾患の予防及び健康づくりに関する施策の促進

(4) 歯科・医科・薬科等との連携による歯・口腔の健康づくりに関する取組、全身疾患及び歯科疾患が関係する取組等のための連携体制構築の推進

(5) 定期的な歯科健診の受診勧奨等

(6) スポーツ・労働等によって生じる歯・口腔に関する外傷等の防止等を図るための対策の推進

(7) 成人期(学生を含む)における歯周病の予防対策の推進

(8) 医療的ケア児・者、障害児・者、要介護者等に対する適切な口腔健康管理に係る施策の推進

(9) 高齢者がフレイル状態になることを予防するためのオーラルフレイル対策に係る施策の推進

(10)児童虐待等の早期発見に資する歯科医療機関等との連携等

(11)災害発生時及び感染症まん延時における歯科保健医療等の提供体制の確保等に関する施策の推進

(12)歯科衛生士をはじめとする歯・口腔の健康づくりの推進に従事する者確保、育成、資質の向上に関する施策の推進

(3)その他関係法令等を踏まえた文言の修正

※条例改正の新旧対照表及び条例全文は以下から参照してください。

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575