※歯なまるスマイルプラン2の「2」は、ローマ数字の2です。
策定の概要
1. 計画名
『歯なまるスマイルプラン2(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)』
※歯なまるスマイルプラン2の「2」は、ローマ数字の2です。
【計画名についての考え方】
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県内において浸透しているこれまでの歯科保健計画名を活かし、事業名やスローガンなどの連続性や推進体制の継続の意味を込めて、「歯なまるスマイルプラン」とし、副題で条例に即して(長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画)としています。
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本計画名と条文中の名称において、『歯なまるスマイルプラン』=(イコール)『長崎県歯・口腔の健康づくり推進計画』という位置づけであり、「歯なまるスマイルプラン」という名称を前面に提示する意味は、計画の推進を図るうえで、県民にわかりやすく親しみをもって示すことを意識しています。
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本計画では、今後計画の見直しに応じて、計画名を「歯なまるスマイルプラン2」というように番号をつけていくことで、本県の歯科保健体制の継続性に意味づけることとしています。
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前計画(1期目)は、平成29度で終期となり、本計画が2期目の計画となり、「歯なまるスマイルプラン2」となります。
2. 計画期間
2018年度から2023年度 [平成30年度から令和5年度]
※2018(平成30)年度から2022(令和4)年度までの計画期間でしたが、本計画の参考とした、国の「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(第1次)」が期間を1年延長し、2023(令和5)年度までとされたことから、「歯なまるスマイルプラン2」についても2023(令和5)年度まで計画期間を延長することとしました。また、2024(令和6)年度からの本県の次期計画は、国が2023(令和5)年中に示す予定の次期「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を勘案し、2023(令和5)年度に策定を行う予定としています。
3. 2期目の歯科保健計画の策定概要
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本計画は、長崎県歯・口腔の健康づくり推進条例の第8条に基づく歯科保健計画として位置づけられます。
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本歯科保健計画では、これまでの歯科保健推進を継続するため、旧計画の「歯なまるスマイルプラン」を踏襲しつつも、時代に応じた施策の充実を図ります。
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国が示した「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」を参考とし、本県の実情に沿った目標と施策を検討し、本県条例に基づき、市町が「歯・口腔の健康づくり推進計画」を定める際の指針となるような計画とします。
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1期目の計画では、子どものむし歯対策が重点的に推進され、特にフッ化物洗口によるむし歯予防対策の充実が図られたため、歯なまるスマイルプラン2(2期目)では、現行計画のフッ化物によるむし歯予防対策を引き続き行うとともに、歯周病予防対策として、成人期の歯科保健対策の充実に重点をおくこととしました。
4. 歯科保健計画の構成
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総論は、計画の目的、根拠、期間、理念、他の計画との整合性、推進体制、長崎県の歯科保健の現状及び目標、むし歯予防と歯周病の予防方法の考え方等の基本的事項について記載します。
<目標は、こちらを参照してください。>
【長崎県の歯科保健の現状】の「3.目標の設定(歯なまるスマイルプラン2【2期目】) 」
<対策は、こちらを参照してください。>
【長崎県の歯科保健の現状】の「4.対策(歯なまるスマイルプラン2【2期目】) 」
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各論は、全計画を見直し、ライフステージ対策4項目と社会分野対策2項目(2細目)を記載します。
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計画内容をわかりやすくするため、歯科保健に関する用語や関連する補足説明を新たに「コラム」として追加しています。
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県が行う施策のみを掲げるのではなく、市町や県歯科医師会等の関係団体が各々の役割で推進する施策や方針などの取組をまとめた計画となっています。
- 主要な歯科用語の変更
本計画書は、県民にわかりやすい歯科用語(一般的に使われている用語)へ変更しました。
「う蝕」 から 「むし歯」 へ変更
「歯周疾患」 から 「歯周病」へ変更
5. 全国的な歯科保健運動「8020(ハチマルニイマル)運動」
これまで全国的に取り組んできた80歳で自分の歯を20本以上残すことをスローガンとして、「8020運動」を本県も取り組んでいるところですが、国において、すべての国民の生涯を通じた口腔の健康及び口腔機能の維持・向上の観点から更に推進していくことを今後も掲げていることから、本県も同じ意図で推進します。
前歯なまるスマイルプランの概要(1期目の計画:平成25年度から平成29年度)
1期目の計画についての内容は、こちらから【歯なまるスマイルプランのページへ移動】
※1期目の目標に対する評価はこちらを参照してください。
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