予防接種健康被害救済制度について

このページを印刷する

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

平成25年4月1日以降に接種した方(定期接種)

定期予防接種を受けられた市町の予防接種担当部門にご相談ください。
HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度の内容については「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

平成25年3月31日までに接種した方及び平成25年4月1日以降に接種した定期接種対象年齢以外の方(任意接種)

 医薬品医療機器総合機構(PMDA) 救済制度相談窓口  電話番号 0120-149-931
 PMDA医薬品副作用被害救済制度(ホームページ)

このページの掲載元

  • 地域保健推進課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2466(感染症対策担当)、095-895-2468(保健企画担当)
  • ファックス番号 095-895-2577