新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて、5類への移行に伴い入院医療費の公費負担の取り扱いが変わります。
入院の始期による公費負担割合、請求方法等の区分
入院の始期によって、公費負担額、申請の方法等が異なります。
入院の始期が令和5年4月30日までの場合
新型コロナウイルス感染症のために入院が必要となった場合、感染症法に基づき入院勧告を行います。
入院勧告期間中の新型コロナウイルス感染症の治療に係る医療費について、公費負担を申請するためには、患者様、またはそのご家族様、入院先の医療機関等からの公費負担申請が必要です。
※4月30日までに入院した患者様が、5月1日以降も引き続き入院する場合、5月中の入院分については、次の「入院の始期が令和5年5月1日から令和5年5月7日までの方」の取扱いとなります。
入院の始期が令和5年5月1日から令和5年5月7日までの場合
医療機関からの診療報酬明細書を基に、患者様の自己負担分の医療費を公費負担します。
患者様などからの公費負担申請は必要ありません。医療機関におかれては、感染症法上の公費負担者番号と受給者番号(全国統一)を診療報酬明細書にご記入の上、ご請求ください。
※5月7日までに入院した患者様が、5月8日以降も引き続き入院する場合、5月中の入院分については、移行前の公費負担割合となります。
入院の始期が令和5年5月8日以降の場合(令和6年3月末まで)
医療機関からの診療報酬明細書を基に、一部を公費で負担することにより患者様の自己負担額は公費による減額措置後の自己負担額となります。
患者様などからの公費負担申請は必要ありません。医療機関におかれては、医療機関所在地に対応する公費負担者番号(28420701)と受給者番号(全国統一)を診療報酬明細書にご記入の上、ご請求ください。
・入院診療に要した費用については、令和5年9月末までは高額療養費制度の自己負担限度額から原則上限2万円が公費の対象となります。
令和5年10月以降は高額療養費制度の自己負担限度額から原則上限1万円(医療費比例額が含まる場合は(医療費比例額+5,000 円)が公費の対象となります。
・入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費の自己負担分は令和5年9月までは全額公費の対象となります。
令和5年10月以降は医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定され、自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合 が1割の方で 3,000円、2割の方で 6,000円、3割の方で9,000円となります。
※「1回の治療当たり」、「入院における治療薬の公費支援」の考え方については、別紙)Q&A[PDFファイル/159KB]をご覧ください。
・入院中の食事代等は、公費の対象となりません。
5類移行後(令和5年5月8日以降)の入院医療費の自己負担額
5類移行後の入院医療費の自己負担額は下記のとおりとなります。
令和5年5月8日から令和5年9月30日まで
令和5年10月1日から令和6年3月31日まで
【事務連絡】令和6年4月以降の医療提供体制の移行等について[PDFファイル/194KB]
【事務連絡】令和5年10月以降の医療提供体制の移行等について[PDFファイル/843KB]
新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について[PDFファイル/147KB]
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