設立認可申請について
医療法人の設立認可申請を行う場合は、以下のとおり書類を提出する必要があります。
提出書類の事前確認
個別の申請内容により添付書類が異なる場合もありますので、長崎県医療政策課 医事・医療相談班(095-895-2464)で事前の書類確認を実施しております。
提出書類の事前確認は、複数回にわたることもありますので、1回目の事前確認は各提出期限日の3週間前までに上記坦当班へ電話連絡の上、事前確認用の書類を持参してください。(郵送での提出については、相談ください。)
なお、ご来庁される場合は、準備の都合や他の相談者のお約束が入っている場合がありますので、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
書類提出期限
設立認可申請・解散認可申請に際しては長崎県医療審議会医療法人部会(年2回開催)に諮問する必要があるため、提出期限を設けています。
提出期限は、上半期=6月30日まで、下半期=11月30日まで となっています。
提出期限が土日の場合は、その翌月曜日が提出期限となります。
設立認可申請書及び添付書類
提出部数は2部です。
PDFファイルは
添付書類
添付書類 |
病院・介護老人保健施設 |
診療所 |
備考 PDFファイルはこちら |
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医療法第8条届出・なし |
医療法第8条届出・あり |
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設立趣意書 |
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○ |
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設立総会議事録
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○ |
○ |
写しの場合は原本証明が必要です |
定款(寄附行為)
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○ |
○ |
写しの場合は原本証明が必要です |
財産目録
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○ |
○ |
○ |
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財産目録の明細書 |
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○ |
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資産に関する調書 |
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運転資金に関する調書 |
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基金(寄附)申込書
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○ |
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不動産登記簿謄本 |
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動産の鑑定評価調書
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△ |
△ |
△ |
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不動産賃貸借契約書
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△ |
△ |
△ |
写しの場合は原本証明が必要です |
開設する病院・診療所・介護老人施設の概要 |
△ |
△ |
△ |
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開設する病院・診療所・介護老人施設の概要(省略用) |
△ |
△ |
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社員及び役員の名簿
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○ |
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設立者の履歴書
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○ |
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役員就任承諾書 |
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○ |
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役員の履歴書
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委任状
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管理者就任承諾書
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○ |
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2年間の事業計画書
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2年間の予算書 |
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設立総会議事録、定款(寄附行為)、不動産賃貸借契約書
以下のモデルや例を参考に作成してください。
- 設立総会議事録(作成例)[Wordファイル/32KB]
- モデル定款[Wordファイル/91KB]・モデル寄附行為[Wordファイル/91KB]
- 基金制度を利用する場合は、上記モデル定款・寄附行為に基金の章を追加してください。 医療法人の基金について(平成19年3月30日厚生労働省医政局長通知)[PDFファイル/269KB]
- 不動産賃貸借契約書(作成例)[Wordファイル/39KB]
PDFファイルはこちら
- 設立総会議議事録(作成例)[PDFファイル/15KB]
- モデル定款[PDFファイル/258KB]、モデル寄附行為[PDFファイル/265KB]
- -
- 不動産賃貸借契約書(作成例)[PDFファイル/105KB]
個人経営時代に生じた借入金、買掛金
医療法人の設立に際して、基金として拠出(寄附)した財産が医療法人に不可欠のもの(医療機械器具等)であるときは、その財産の取得又は拡充のために生じた負債は、その医療法人の負債として取り扱って差し支えないとされています。
ただし、その負債が、医療法人化前の運転資金や医薬品、消耗品類の取得に要したものに係るものであれば、引き継ぐことはできません。
負債を医療法人に引き継ぐ場合、借入金の残高証明書と、その借入れが医療法人設立に際し拠出(寄附)した財産の取得時に発生した負債であることを証する書面及びその借入金の残額を医療法人が引き継いで返済することにつき、債権者が承諾する「承諾書」が必要となります。次の様式を参考に作成してください。
負債残高証明及び債務引継承認願い(作成例)[Wordファイル/30KB]
PDFファイルは
負債残高証明及び債務引継承認願い(作成例)[PDFファイル/9KB]
その他の添付資料[作成例]
「資産に関する調書」において、医療機械器具や什器備品等を設立代表者などからの買取・使用貸借によって取得する場合は、以下の書類を添付してください。
また、様式は定めておりませんが、無償譲渡や無償貸借についても契約書の添付が必要です。
- 買取の場合 動産売買予約契約書(作成例)[Wordファイル/29KB]又は買掛金引継承認願い(作成例)[Wordファイル/30KB]
- 使用貸借の場合 使用貸借契約書(作成例)[Wordファイル/31KB]
PDFファイルはこちら
「資産に関する調書」において、現在、リース会社等からリースしている医療機械器具などを、引き続いて医療法人にリースする場合は、以下の書類を添付してください。
注)医療機械器具などのリース品は会計上財産の扱いですが、所有権はリース会社にあるため「財産目録」への記入は不要です。資産に関する調書」の賃借分に計上してください。
PDFファイルは
1. リース引継承認願(作成例)[PDFファイル/9KB]
ご注意いただきたいこと
- それぞれの様式例の注意書きを確認のうえ書類を作成してください。
- 診療所を開設する医療法人であっても、2カ所以上の診療所を開設する場合や3人以上常勤の医師又は歯科医師がいる場合は、「病院・介護老人保健施設」の添付書類と同じものが必要です。
- 診療所の開設の日は、医療法上の開設日とします。
- 契約書等の書類で写しを添付する場合は、設立代表者が原本証明を行ってください。
- 附帯事業を実施する予定がある場合は、申請書提出前に別途協議願います。
- 遅くとも認可申請締切の1ヶ月前までに事前協議をしてください。
- 基金制度を利用する場合、上記「基金申込書」のほか、建物や土地など金銭以外の財産の拠出では、弁護士、税理士事務所等の証明(不動産については不動産鑑定士の鑑定評価)が必要となります。 内容については、次の厚生労働省通知でご確認ください。医療法人の基金について(平成19年3月30日厚生労働省医政局長通知)[PDFファイル/269KB]
設立認可後の手続き
設立認可後、設立の登記が完了した場合は、設立登記完了届により知事に届け出る必要があります。
このページの掲載元
- 医療政策課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2573