5月14日~20日まで「ギャンブル等依存症問題啓発週間」です。

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平成30年10月にギャンブル等依存症対策基本法が施行され、住民の関心と理解を深めるため、法第10条において毎年5月14日から20日までを「ギャンブル等依存症問題啓発週間」として定められました。

ギャンブル等依存症は、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。

ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能と言われています。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

ひとりで抱え込み悩まないで、まずはご相談ください。

ギャンブル等依存症問題啓発週間チェックリスト[PDFファイル/185KB]

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