多種類の食品が大量かつ広域に流通する年末において、飲食に起因する事故の発生の未然防止を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について、県下一斉(長崎市及び佐世保市を除く)に食品取扱施設の取締りを行いました。また、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。
実施結果の概要
(1)食中毒の発生防止に特に留意が必要となる施設への監視指導
大量調理施設等に対する監視指導
弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等の大量調理施設等21施設に立入しました。うち19施設に対し、通知文書や手引書等を用いて、大量調理施設で実施すべき食品の取扱い等についての情報提供又は指導を行いました。
生食用又は加熱不十分な食肉等の販売・提供に関する監視指導
食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)226施設に立入し、うち13施設に対して生食用又は不十分な加熱での販売・提供について指導を行いました。指導内容は以下の通りです。
・牛の筋肉について、生食用食肉の規格基準に適合したものを販売、提供すること
・馬の肝臓又は肉について、衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号)に基づいた取扱を行うこと
・生食用としての販売・提供を中止すること
・加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること
・加熱不十分な食肉について、販売・提供を中止すること
・加工時、調理時の衛生的な取扱い、他の食材への交差汚染の防止(器具の使い分け、消毒、手洗い等)を行うこと
・一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分けをすること等の情報提供を行うこと
・生食用食肉を提供する際は、食中毒のリスクはゼロではないこと、特に抵抗力が弱い方は注意が必要であることを消費者に伝えること
・生食用食肉の食中毒リスクについて、掲示、口頭での連絡等により消費者へ説明すること
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設に関する監視指導
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)18施設に立入し、うち1施設に対して加熱が必要である旨の情報伝達を適切に行うよう指導しました。
野生鳥獣肉(ジビエ)の取扱施設に関する監視指導
野生鳥獣肉(ジビエ)を製造・調理・販売する施設7施設に立入し、すべての施設において適切な管理が行われいることを確認しました。
(2)食品及び食品添加物の適正な表示に関する取締り
食品取扱施設1,306件(許可を要する食品関係営業施設626件、届出を要する食品関係営業施設680件)に立入を行いました。また、流通する食品125検体の収去検査を行いました。これらの施設及び食品において、適切な表示が行われていることを確認しました。
実施期間
令和6年12月2日(月)から12月27日(金)まで
参考
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- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780