夏期に多発する食中毒等食品による事故の防止を図るため、食品の衛生的な取扱い、食品及び食品添加物の適正な表示の実施等について、県下一斉(長崎市及び佐世保市を除く)に食品取扱施設の取締りを行いました。また、その結果をとりまとめましたのでお知らせします。
実施結果の概要
(1)食中毒の原因施設となる頻度が高い施設への監視指導
生食用又は加熱不十分な食肉等の販売・提供に関する監視指導
食肉を取り扱う施設(消費者に直接販売・提供する施設)213施設に立入し、うち7施設に対して生食用又は不十分な加熱での販売・提供について指導を行いました。指導内容は以下の通りです。
・加熱不十分な食肉について、中心部まで十分に加熱して販売・提供すること
・加熱不十分な食肉について、販売・提供を中止すること
・加工時、調理時の衛生的な取扱い、他の食材への交差汚染の防止(器具の使い分け、消毒、手洗い等)を行うこと
・一般消費者への販売・提供後に十分な加熱や器具の使い分けをすること等の情報提供を行うこと
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設に関する監視指導
鶏肉を飲食店営業者に販売する施設(食肉処理業者、卸売業者等)27施設に立入し、加熱が必要である旨の情報伝達が適切に行われていることを確認しました。
大量調理施設等に対する監視指導
弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等の大量調理施設等21施設に立入しました。うち1施設に対し、手引書等を用いて、大量調理施設で実施すべき食品の取扱い等について指導を行いました。
(2)食品及び食品添加物の適正な表示に関する取締り
食品取扱施設1,764件(許可を要する食品関係営業施設793件、届出を要する食品関係営業施設971件)に立入を行いました。また、県立保健所管内に流通する食品283検体の収去検査を行ったところ、食品表示法に違反する食品は流通していませんでした。
実施期間
令和6年7月1日(月)から8月30日(金)まで
参考
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- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780