臨時営業許可
臨時営業とは
天幕など簡易な施設あるいは既存の屋内などを利用し、臨時的に短期間(10日間を限度)だけ行う営業のことです。
申請場所
出店場所の最寄の保健所まで申請ください。県南保健所の管轄は、島原市、雲仙市、南島原市です。
申請方法
出店予定日の10日前までに所定の申請用紙に必要事項を記入のうえ、1件につき、手数料2,000円(もしくは県証紙)をご持参ください。
イベントに伴う食品提供届(いわゆるバザー)
学園祭、町内会イベント等で食品を提供する場合はこちら。不特定多数の人に食品を提供する場合には[臨時営業]をご覧ください。
このページの掲載元
- 県南保健所 衛生環境課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3288
- ファックス番号 0957-64-6520