既着手工事の届出

盛土規制法の運用開始

長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定し、盛土規制法の運用を開始します。規制区域の指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合、事前の許可(法第12条第1項、法第30条第1項)又は届出(法第27条第1項)が必要となります。

なお、規制区域指定日(令和7年5月23日)時点で、既に工事中である一定規模以上の工事については、令和7年6月13日までに届出(法第21条第1項、法第40条第1項)が必要になります。詳しくは、以下をご覧ください。

届出が必要となる盛土等

無題

着手とは

工事現場において設計図書と照合して行う最初の土地の形質変更(根切り工事等)又は土石の堆積を行うことを言います。

提出様式

宅地造成に関する工事の届出書(様式:省令第十五)[Wordファイル/22KB]または土石の堆積に関する工事の届出書(様式:省令第十六)[Wordファイル/21KB]

 を提出してください。

作成例省令第十五(word版)[PDFファイル/188KB]

作成例省令第十六(word版)[PDFファイル/184KB]

図書等の添付が必要な工事

なお、工事規模が次に示す規模に該当する場合、届出書に図面等を添付してください。

【宅地造成・特定盛土等の場合】
① 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの
② 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの
③ 盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖を生ずるときの当該盛土及び切土(①、②を除く)
④ 盛土で高さ5m超(①、③を除く)
⑤ 盛土又は切土の面積3,000㎡超(①~④を除く)
【土石等の堆積の場合】
① 堆積の高さ5m超かつ面積1,500㎡超
② 堆積の面積3,000㎡超(①を除く)

添付する図書等

 添付する図書等

 パンフレット[PDFファイル/1MB]

持ち込みによる場合

受付は9:00~12:00、13:00~17:00となります。

郵送による提出の場合

届出の内容に漏れ等がないかのチェックリストと、郵送する際の確認票です。

届出チェックリスト[PDFファイル/171KB]

確認票[PDFファイル/506KB]

 

(長崎市及び佐世保市は中核市のため、市で規制区域の指定及び法の運用を行います。)

このページの掲載元

  • 盛土対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-894-3133
  • ファックス番号 095-894-3460