盛土規制法の運用開始
長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定し、盛土規制法の運用を開始します。規制区域の指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合、事前の許可(法第12条第1項、法第30条第1項)又は届出(法第27条第1項)が必要となります。
なお、規制区域指定日(令和7年5月23日)時点で、既に工事中である一定規模以上の工事については、令和7年6月13日までに届出(法第21条第1項、法第40条第1項)が必要になります。詳しくは、以下をご覧ください。
届出が必要となる盛土等
着手とは
工事現場において設計図書と照合して行う最初の土地の形質変更(根切り工事等)又は土石の堆積を行うことを言います。
提出様式
宅地造成に関する工事の届出書(様式:省令第十五)[Wordファイル/22KB]または土石の堆積に関する工事の届出書(様式:省令第十六)[Wordファイル/21KB]
を提出してください。
作成例省令第十五(word版)[PDFファイル/188KB]
作成例省令第十六(word版)[PDFファイル/184KB]
図書等の添付が必要な工事
なお、工事規模が次に示す規模に該当する場合、届出書に図面等を添付してください。
【宅地造成・特定盛土等の場合】 ① 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの ② 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの ③ 盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖を生ずるときの当該盛土及び切土(①、②を除く) ④ 盛土で高さ5m超(①、③を除く) ⑤ 盛土又は切土の面積3,000㎡超(①~④を除く) |
【土石等の堆積の場合】 ① 堆積の高さ5m超かつ面積1,500㎡超 ② 堆積の面積3,000㎡超(①を除く) |
添付する図書等
持ち込みによる場合
受付は9:00~12:00、13:00~17:00となります。
郵送による提出の場合
届出の内容に漏れ等がないかのチェックリストと、郵送する際の確認票です。
(長崎市及び佐世保市は中核市のため、市で規制区域の指定及び法の運用を行います。)
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460