被災宅地危険度判定制度について
地方自治体において、災害対策本部が設置されるような大規模な地震または大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的としています。
被災宅地危険度判定士について
被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」)は被災した市町村又は都道府県の要請により、宅地の2次災害の危険度を判定する土木、建築等の技術者です。
宅地判定士になるためには、都道府県知事等が実施する被災宅地危険度判定講習会を修了し、危険度判定を適正に執行できると認定され(もしくは同等以上の知識および経験を持つと認められ)、登録される必要があります。
長崎県では、約400名の宅地判定士が登録されています。
長崎県被災宅地危険度判定士の登録について
新規に認定登録をされる方
- 被災宅地危険度判定士認定登録申請書(様式第1号)
- 申請者の顔写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm、裏面に氏名を記入したもの)
- 被災宅地危険度判定士養成講習会受講証の写し(原本でも可。ただし返却できません)
- 資格要件についての書類(様式第2号、様式第3号)
- 資格要件申告書、卒業証明書、実務経験証明書(注)、指定講習会受講証・免許の写し等
(注)
一級建築士及び「技術士」で技術部門を建設部門とした方は「様式第3号」の提出は不要です。
実務経験証明書を提出される方のうち、建設業や建築士事務所の経営者等で証明者と被証明者が同一の方は、実務経験証明書で自らを証明したうえで「建設業の許可通知書の写し」若しくは「建設業許可証明書」、「建築士事務所の登録済通知書の写し」若しくは「建築士事務所登録証明書」を添付してください。
登録の更新を行う方
- 被災宅地危険度判定士認定登録更新申請書(様式第5号)
- 申請者の顔写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm、裏面に氏名を記入したもの)
提出先
登録の申請書 は、次の担当課又は長崎県の地方機関の建築課(建築班)に提出してください。(郵送可)
〒850‐8570
長崎市尾上町3番1号
長崎県庁土木部建築課宅地指導班
被災宅地危険度判定士 登録申請書等
3.様式第3号被災宅地様式(実務経歴)[Wordファイル/39KB]
4.様式第5号(更新登録申請書)[Wordファイル/35KB]
被災宅地危険度判定 実施要綱など
1.被災宅地危険度判定実施要綱(平成29年7月21日改正)[PDFファイル/112KB]
2.被災宅地危険度判定業務実施マニュアル(令和4年11月)[PDFファイル/215KB]
3.(その1)被災宅地の 調査・危険 度判定マニ ュアル(令和5年10月)[PDFファイル/3MB]
3.(その2)被災宅地の 調査・危険 度判定マニ ュアル(令和5年10月)[PDFファイル/8MB]
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- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367