申請書・届出書・報告書の提出方法
令和7年5月23日以降、盛土規制法については、県が所管する区域(長崎市、佐世保市を除く県内全域)において、県庁盛土対策室への郵送による申請・届出・報告方法のほか、直接持ち込みによる申請・届出・報告も可能です。
提出先:長崎県土木部盛土対策室
必要な申請書、届出書、報告書を正副2部(完了検査申請書は1部)作成し、提出してください。
郵送で手続きを行う場合
郵送する場合の申請書等は「信書」です。必ず、郵送には信書便を取り扱うサービスをご利用ください。
郵送返却を希望する場合は申請書・届出書等の副本の返信ができるレターパック、切手を貼った封筒または送信票(信書便に限る)及び梱包材等を同封または別途送付し、送付先を記載してください。
手数料の必要な許可申請・証明申請について
手数料の納入方法は、(1)オンラインでの納付、(2)手数料納付書での納付 による納付が可能です。
申請書の提出について
※クリックすると電子申請システムにアクセスします
1.申請書を正副2部と確認票を盛土対策室に送付してください。
2.手数料の誤納等を防ぐため、盛土対策室から手数料の金額を確認した旨の連絡を受けてから、手数料の納入の手続きを行うようお願いします。
電子申請システム郵送確認票(5種類)[PDFファイル/572KB]
また、許可の要不要、手数料等の考え方等で不明な点がある方は申請書の送付前に事前相談をご利用ください(メールで送付可)。
郵送の受理日の取扱い
郵送による申請書の受理日、審査開始日は原則として手数料の納付を確認した日になります。
届出・報告等(手数料不要)について
届出書・報告書の提出について
既着手の届出(法第21条第1項、第40条第1項) 届出(法27条第1項) 着手届(県細則第10条) 変更届(法第28条第1項) 軽微な変更届(法第16条第2項、第35条第2項) 完了検査申請(法第17条第1項) 工事の中止・廃止・再開に関する届出(県細則第19条) 定期報告書(法第19条第1項、法第38条第1項) |
届出書・報告書を正副2部(完了検査申請書は1部)と確認票を盛土対策室に送付してください。
なお、届出等について不明な点がある方は届出書等の送付前に事前相談をご利用ください(メールで送付可)
郵送における受付日の取扱い
郵送による届出書等の受付日、審査開始日は原則として盛土対策室で到着した日以降になります。
郵送の手続きをするにあたって
郵送事故等については、長崎県は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
郵送を依頼する場合は、郵送にかかる送料等については申請者負担となりますのでご了承ください。
郵送する場合の申請書等は「信書」です。必ず、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。
(信書便)日本郵便;郵便書留、レターパック、スマートレター 佐川急便;飛脚特定信書便
持ち込みでの手続きを行う場合
1.申請書・届出書・報告書を正副2部を盛土対策室に持参してください。
2.郵送による許可通知書、副本等の返却を希望する場合は、郵送での手続きと同様に、申請書・届出書等の副本の返信ができるレターパック、返信用の切手を貼った返送先の宛名を書いた封筒、着払いの送信票及び梱包するための容器・包装紙等、を持ち込み時に提出してください。
3.手数料の必要な申請の場合は、盛土対策室が手数料の金額を確認してから、手数料の納入の手続きを行うようお願いします。
手数料の納入方法は、(1)オンラインでの納付、(2)支払い窓口(県庁売店等)での納付、(3)手数料納付書での納付 による納付が可能です。詳細は下記HPを参照ください。手数料納付書による納付を希望の方
持ち込みにおける受理日の取扱い
持ち込みによる書類の受理日-審査開始日は、原則として手数料の必要な申請については手数料の納付を確認した日、手数料の不要な届出-報告については盛土対策室で受理した日になります。
手数料納付書による納付の場合
手数料納付書での納付をする場合は、盛土対策室に「納付書発行(送付)依頼」をする必要があります。依頼は郵送及び窓口で可能です。依頼書の確認後、事務処理を行い、その後郵送するという対応となりますので、一定の時間がかかることをご了承ください。
問い合わせ先
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460