その他の手続き
擁壁又は排水施設等の撤去(法第二十一条第3項、第四十条第3項)
規制区域内(公共施設用地を除く)で行われる擁壁又は排水施設等の撤去に関する工事について、工事主は工事に着手する日の14 日前までに、擁壁等に関する工事の届出書により知事に届け出る必要があります。
届出対象工事
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以下のいずれかに該当する工事(宅地造成又は特定盛土等の許可若しく届出が済んでいる工事を除く)について、届け出る必要があります。 ア) 高さ2mを超える擁壁の全部又は一部を撤去する工事 イ) 高さ2mを超える崖面崩壊防止施設の全部又は一部を撤去する工事。この場合の崖面崩壊防止施設の高さとは、崖面崩壊防止施設の上端と前面の地盤面と接する部分との垂直距離をいいます。 ウ) 地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部を撤去する工事 エ) 地滑り抑止ぐいの全部又は一部を撤去する工事 |
省令制定様式十七(word版)[Wordファイル/20KB]
公共施設用地の転用
規制区域内で公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合(宅地造成又は特定盛土等の許可若しく届出が済んでいる工事で転用した場合を除く)に、転用した者は転用した日から14 日以内に、公共施設用地の転用の届出書により知事に届け出る必要があります。
省令制定様式十八(word版)[Wordファイル/20KB]
既着手工事の届出(法第二十一条第1項)
規制区域指定日(令和7年5月23日)時点で、既に工事中であった一定規模以上の工事についての届出です。すでに受付期限を過ぎていますので、該当する場合は盛土対策室へご相談ください。
届出が必要となる盛土等
着手とは
工事現場において設計図書と照合して行う最初の土地の形質変更(根切り工事等)又は土石の堆積を行うことを言います。
提出様式
宅地造成に関する工事の届出書(様式:省令第十五)[Wordファイル/22KB]または土石の堆積に関する工事の届出書(様式:省令第十六)[Wordファイル/21KB]
を提出してください。
作成例省令第十五(word版)[PDFファイル/188KB]
作成例省令第十六(word版)[PDFファイル/184KB]
図書等の添付が必要な工事
なお、工事規模が次に示す規模に該当する場合、届出書に図面等を添付してください。
| 【宅地造成・特定盛土等の場合】 ① 盛土で高さ2m超の崖を生ずるもの ② 切土で高さ5m超の崖を生ずるもの ③ 盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖を生ずるときの当該盛土及び切土(①、②を除く) ④ 盛土で高さ5m超(①、③を除く) ⑤ 盛土又は切土の面積3,000㎡超(①~④を除く) |
| 【土石等の堆積の場合】 ① 堆積の高さ5m超かつ面積1,500㎡超 ② 堆積の面積3,000㎡超(①を除く) |
添付する図書等
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- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460

