盛土規制法の申請等の取扱いを以下により説明しています。随時追加していきます。
宅地造成及び特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請
以下の様式で提出してください。また、添付図書については、以下のとおりとします。
1.申請敷地及びその周辺で行われる造成が法第2条第2項に規定する宅地造成及び法第2条第3号に規定する特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請において必要とされる図書は次の図書とし、また、次の事項を明示することとする。
図面の名称 |
明示すべき事項 |
位置図 |
・縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
地形図 |
・縮尺、方位、土地の境界線(申請敷地を含む一団の造成の土地の境界線を赤枠で囲むこと) |
等高線は、2mの標高差を示すものとする |
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土地の平面図 |
証明申請敷地を含む一団の造成の土地の平面図とする ・方位及び土地の境界線(申請敷地を含む一団の造成の土地の境界線及び申請地の境界線を赤枠で囲むこと) ・切盛りする部分の求積図・求積表(別図でも可) |
断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること |
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土地の断面図 |
証明申請敷地を含む一団の造成の土地の断面図とし、最大の切土部分、最大の盛土部分、最大の切盛り高低差の部分をそれぞれ2方向以上切った図とする 盛土または切土をする前後の地盤面(盛土または切土をしない場合はその旨を記載すること) 申請敷地を含む一団の造成の土地の境界及び申請地の境界をで図示すること |
2.細則33条第2項の「その他知事が必要とする図書」とは
・自己申告シート
・証明申請事務を他の者に委託する場合は委任状の写し
とする。
※ その他許可が不要と確認するために必要な図書を求める場合がある。
盛土規制法の許可・届出の要否に係る自己申告シート[Excelファイル/20KB]
問い合わせ先
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- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460