盛土規制法の窓口

盛土規制法の窓口

長崎県が所管する区域(長崎市、佐世保市を除く県内全域)における窓口は長崎県土木部盛土対策室です。地方機関では事務を行っておりません。

 

【許可申請、中間検査申請、完了検査申請、届出、定期報告】 

土地が所在する市町

申請窓口・書類提出先

島原市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、新上五島町

(長崎市、佐世保市を除く19市町)

長崎県 土木部 盛土対策室

〒850-8570

長崎市尾上町3番1号 県庁舎6階

電話番号 095-894-3133

 ※中核市(長崎市、佐世保市)については、各市へお問合わせください。

【諫早市内の開発許可に係る開発工事について】

令和7年5月23日以降、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発許可を受けた宅地造成等に係る工事(盛土規制法の許可手続きが必要な工事規模に限る。)については、盛土規制法のみなし許可扱い(※1)となります。

県の特例条例(※2)により諫早市内の開発許可の権限を受けている諫早市については、同条例により、盛土規制法の以下の手続きも諫早市(開発支援課)が権限を受けることとなっています。

諫早市内の開発許可によるみなし許可扱いの工事における盛土規制法の手続き

申請窓口・書類提出先

中間検査申請、定期報告 その他、みなし許可に係る関連事務

諫早市建設部開発支援課

(開発許可所管部局)

〒854-8601

諫早市東小路7-1

電話番号 0957-22-1500(代)

※1:みなし許可扱い:許可申請等の手引き「第11章都市計画法の開発許可に係る工事の取り扱い(許可の特例)」を参照ください。

※2:特例条例:長崎県の事務処理の特例に関する条例

 

問い合わせ先

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  • 盛土対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-894-3133
  • ファックス番号 095-894-3460