盛土規制法の運用開始

盛土規制法の運用開始

長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定し、盛土規制法の運用を開始します。規制区域の指定後は、一定規模以上の盛土等を行う場合、事前の許可(法第12条第1項、法第30条第1項)又は届出(法第27条第1項)が必要となります。

なお、規制区域指定日時点で、既に工事中である一定規模以上の工事については、指定日から21日以内に届出(法第21条第1項、法第40条第1項)が必要になります。詳しくは、以下をご覧ください。

盛土規制法の運用開始[PDFファイル/730KB]

郵送による届出のほか、直接持ち込みによる届出も可能です。

届出書は正副2部提出してください。副本の返却を郵送でご希望の方は、返送先住所を記載したレターパック等を同封、または提出してください。郵送による届出の際には確認票を添付してください。

確認票[PDFファイル/506KB]

 

(長崎市及び佐世保市は中核市のため、市で規制区域の指定及び法の運用を行います。)

問い合わせ先

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このページの掲載元

  • 盛土対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-894-3133
  • ファックス番号 095-894-3460