宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定

令和7年5月23日、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定を行いました。

規制区域について

 長崎県内全域(長崎市及び佐世保市を除く)を規制区域に指定しました。

 長崎県盛土規制法GIS

 

長崎市及び佐世保市は中核市のため、それぞれの市のホームページを確認ください。

問い合わせ先

問い合わせ先

このページの掲載元

  • 盛土対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3-1
  • 電話番号 095-894-3133
  • ファックス番号 095-894-3460