令和7年5月23日、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定を行いました。
規制区域について
長崎県内全域(長崎市及び佐世保市を除く)を規制区域に指定しました。
長崎市及び佐世保市は中核市のため、それぞれの市のホームページを確認ください。
問い合わせ先
このページの掲載元
- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460
令和7年5月23日、盛土規制法第10条第1項の宅地造成等工事規制区域の指定及び第26条第1項の特定盛土等規制区域の指定を行いました。
長崎県内全域(長崎市及び佐世保市を除く)を規制区域に指定しました。
長崎市及び佐世保市は中核市のため、それぞれの市のホームページを確認ください。