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就農支援事業・制度のご案内

認定新規就農者制度

新たに農業を始めようとする方が作成する「青年等就農計画」を、市町が認定する制度です。
その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して、資金や農地集積に関して重点的な支援措置が講じられます。
計画には、所得目標や年齢等の要件があり、市町によって異なります。

詳しくはこちら(農林水産省ホームページより)

青年等就農資金

新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。

  1. 青年等就農資金の各種資料(農林水産省のホームページより)
  2. 日本政策金融公庫[貸付窓口]の青年等就農資金について(日本政策金融公庫ホームページより)

新規就農者育成総合対策

 

  1. 就農準備資金
  2.  県が認める研修機関等において研修を受ける就農希望者に対し、要件を満たした場合、最長2年間、月12.5万円(年間最大150万円)を交付。
  3. 経営開始資金
  4.  新たに経営を開始する認定新規就農者に対し、要件を満たした場合、最長3年間、月12.5万円(年間150万円)を交付。
  5. 経営発展支援事業
  6.  新たに経営を開始する認定新規就農者に対し、要件を満たした場合、機械(軽トラ等除く)・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等を対象として補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金対象者は500万円)のうち国が1/2以内、県が1/4以内を助成します。

詳しくはこちら(農林水産省ホームページより)

 

長崎県及び県内市町就農支援策

各市町独自の支援制度もあります。

  1. 令和3年度 長崎県実施
  2. 令和3年度 県内市町実施

詳しくは就農を希望される市町にお問い合わせください。

 

施設・機械の補助事業

新たに農業用ハウスや機械を導入する場合に活用できる補助事業があります。
国・県・市町で様々な補助事業があり、それぞれ採択要件が異なります。

長崎県の主な補助事業はこちら

まずは市町の農業関係部署に相談しましょう。
相談してから事業の採択がされるまで、内容・時期にもよりますが、1年程度かかることがあるので、計画的に進めていく必要があります。

 

農地の確保

農地については市町の「農業委員会」が相談に応じます。
農地の売買や貸借を行う場合、法律に基づいた許可や手続きが必要です。
公的な農地の銀行である「農地中間管理機構」(市町の農業関係部署が窓口)を通じて借りることもできます。