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県の担当課
:県民生活環境部・生活衛生課 ジャンル
:生活・環境・衛生 |
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申請名 |
クリーニング所の開設 |
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必要な様式名 |
クリーニング所開設届(2枚) |
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内容説明 |
クリーニング業法施行細則第3条第1項に規定する届出
・クリーニング業法第5条第1項によりクリーニング所を開設しようとするものは、あらかじめ保健所長(知事)に届出なければならない。
また、営業者は保健所長(知事)によるクリーニング所の検査を受け、適合する旨の確認を受けた後でなければ使用できない。 |
受付窓口 |
各県立保健所衛生環境課(県央保健所にあっては衛生課) |
問い合せ先 |
各県立保健所衛生環境課(県央保健所にあっては衛生課) |
メールアドレス |
各県立保健所衛生環境課(県央保健所にあっては衛生課)
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・上記の保健所長(知事)届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・検査確認手数料16,000円(県証紙)
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
各県立保健所衛生環境課(県央保健所にあっては衛生課) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・生活衛生課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
各県立保健所衛生環境課(県央保健所にあっては衛生課) |
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