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県の担当課
:総務部・税務課 キーワード
:不動産取得 |
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申請名 |
不動産取得税の減額申請 |
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必要な様式名 |
不動産取得税の減額申請書(1枚) |
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内容説明 |
一定の住宅の用に供する土地を取得した場合など、不動産取得税が減額される場合があります。
この減額適用を受ける場合に必要な申請書です。 |
受付窓口 |
各振興局税務部門 |
問い合せ先 |
長崎振興局税務部 課税第一課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3104
県央振興局税務部 課税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-0508
県北振興局税務部 課税課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-24-7056
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代)
対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-1311(代) |
メールアドレス |
総務部税務課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
【添付書類】
・住宅の用に供する土地の取得の場合
不動産取得申告書、家屋の登記簿謄本、土地の売買契約書、住民票その他居住の事実を証するもの(中古住宅の場合)など
・被収用不動産の代替不動産の取得の場合
不動産取得申告書、収用証明書・買取証明書、売買契約書、被収用不動産の収用された年の固定資産評価証明書
・その他
減額適用を受けるに足る書類(詳しくは各振興局税務部門へお尋ねください。) |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
長崎振興局税務部 課税第一課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3104
県央振興局税務部 課税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-0508
県北振興局税務部 課税課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-24-7056
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代)
対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920-52-1311(代) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
総務部・税務課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
各振興局税務部門 |
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