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県の担当課
:総務部・税務課 ジャンル
:県税 |
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申請名 |
ゴルフ場利用税申告納入に関するもの(第103号様式、第109号様式) |
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必要な様式名 |
・ゴルフ場利用税納入申告書(地方税法施行規則第103号様式)
・ゴルフ場利用税帳簿(地方税法施行規則第109号様式) |
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内容説明 |
特別徴収義務者がゴルフ場利用税を納入する際に必要となります。 |
受付窓口 |
各振興局税務部門(対馬振興局を除く。) |
問い合せ先 |
長崎振興局税務部 課税第二課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3103
県央振興局税務部 課税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-0508
県北振興局税務部 課税課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-24-7056
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代) |
メールアドレス |
総務部税務課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・申告書の提出期限は、常設のものにあっては翌月15日、臨時のもの又は中途廃止のものにあっては終了又は廃止の日から5日以内です。
・この申告書には、「ゴルフ場利用税帳簿」の写しを1部添付するほか、下記に掲げる書類を添付してください。
1.「軽減税率による利用」がある場合…軽減税率適用競技会承認通知書」の原本
2.「非課税による利用」がある場合…「非課税利用に該当することを証する書類」の写し、「県教育委員会又は学(校)長が発行した証明書」の原本及び「ゴルフ場利用税の非課税利用確認申請書(県提出用)」
・軽減税率適用ゴルフ場及び軽減税率適用競技会の会場となったゴルフ場については、軽減税率による利用」の欄に、利用者の利用ごとに、区分して記入してください。
・非課税による利用者については、「非課税による利用」の欄に、その利用ごとに、区分して記入してください。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
長崎振興局税務部 課税第二課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-822-3103
県央振興局税務部 課税課
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957-22-0508
県北振興局税務部 課税課
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956-24-7056
五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959-72-1575
壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920-47-1111(代) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
総務部・税務課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
各振興局税務部門(対馬振興局を除く。) |
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