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県の担当課
:県民生活環境部・生活衛生課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
第二種動物取扱業 届出 |
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必要な様式名 |
(1)第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)
(2)第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡業及び貸出業の場合に必要、様式第11の4別記)
このほか、飼養施設の平面図、付近の見取図、申請者が法人の場合は「登記記載事項証明」の添付が必要です。 |
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内容説明 |
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡、展示、訓練等)をする方は、あらかじめ、飼養施設の所在する都道府県等への届出が必要です。
※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利展示などが対象となります。
「一定頭数以上」とは、馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類又は鳥類及び特定動物については3頭以上、犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類・鳥類又はは虫類については10頭以上、それ以外の動物については50頭以上飼養することを予定している場合に対象となります。
詳細は、下記問い合せ先にご確認ください。 |
受付窓口 |
(ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所 |
問い合せ先 |
県生活衛生課 長崎市江戸町2-13
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生課 島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生課 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所 対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166 |
メールアドレス |
県生活衛生課、各管轄県立保健所
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・県生活衛生課あるいは管轄の県立保健所にお越しいただき、届出書等を提出していただきます。
・届出を行う場合は、事前に電話連絡をお願いいたします。 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
県生活衛生課 長崎市江戸町2-13
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生課 島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生課 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所 対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・生活衛生課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
(ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所 |
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