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県の担当課
:県民生活環境部・生活衛生課 部署検索
:県民生活環境部 |
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申請名 |
第一種動物取扱業 登録更新申請 |
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必要な様式名 |
(1)第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)
(2)第一種動物取扱業の実施の方法(販売及び貸出しを営む場合に必要、様式第1別記)
(3)申請者又は当該法人の役員及び動物取扱責任者が、法第12条第1号から7号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
このほか、施設の概要図、犬猫等健康安全計画(犬猫の販売のみ)等の添付が必要です。 |
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内容説明 |
○第一種動物取扱業登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。登録の更新を行う場合は、登録更新申請が必要となります。
登録の有効期間が満了する2月前から有効期間が満了する日までの間に登録更新申請をしてください
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受付窓口 |
(ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所 |
問い合せ先 |
県生活衛生課 長崎市尾上町3-1
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生環境課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生環境課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生環境課 島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生環境課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生環境課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生環境課 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所衛生環境課 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所衛生環境課 対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166 |
メールアドレス |
県生活衛生課、各管轄県立保健所
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
○県生活衛生課あるいは管轄の県立保健所にお越しいただき、登録更新申請書等を提出していただきます。
○登録更新申請を行う場合は、事前に電話連絡をお願いいたします。
○動物取扱業者登録を行った方は名簿として整理し一般の閲覧に供されることになります。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条) |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
県生活衛生課 長崎市尾上町3-1
電話:095-895-2364
西彼保健所衛生環境課 長崎市滑石1-95
電話:095-856-0691
県央保健所衛生環境課 諫早市栄田26-49
電話:0957-26-3304~3306
県南保健所衛生環境課 島原市新田347-9
電話:0957-62-3287~3289
県北保健所衛生環境課 平戸市田平町里免1126-1
電話:0950-57-3933
五島保健所衛生環境課 五島市福江町7-2
電話:0957-72-3125~3127
上五島保健所衛生環境課 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
電話:0959-42-1121~1123
壱岐保健所衛生環境課 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
電話:0920-47-0260~0261
対馬保健所衛生環境課 対馬市厳原町宮谷224
電話:0920-52-0166 |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
県民生活環境部・生活衛生課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
(ア)長崎市・佐世保市に事業所のある方:県生活衛生課
(イ)県内で(ア)以外に事業所のある方:各管轄県立保健所 |
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