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県の担当課
:農林部・農産園芸課 部署検索
:農林部 |
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申請名 |
指定混合肥料生産事業廃止届出書 |
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必要な様式名 |
指定混合肥料生産事業廃止届出書 |
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内容説明 |
肥料の品質の確保等に関する法律第16条の2第3項の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。
・法第16条の2第3項の規定により、届け出た事項に変更を生じた時は、その日から2週間以内に届出なければなりません。 |
受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
TEL 095-895-2933(ダイヤルイン) |
メールアドレス |
農林部 農産園芸課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が環境班で行えます。
押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。
届出書類
1 指定混合肥料生産事業廃止届出書 2部
2 返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺 |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
TEL 095-895-2933(ダイヤルイン) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
農林部・農産園芸課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
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