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県の担当課
:農林部・農産園芸課 部署検索
:農林部 |
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申請名 |
特殊肥料生産業者届出 |
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必要な様式名 |
特殊肥料生産業者届出書 |
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内容説明 |
肥料の品質の確保等に関する法律第22条の規定に基づく届出
・肥料の品質の確保等に関する法律は、肥料の品質保全と安全な流通の確保を目的として定められた法律です。この目的を達成するため、農林水産省告示(「特殊肥料等を指定する件」)により指定された特殊肥料(魚かす・米ぬか・たい肥等)を生産する者は、事業を開始する1週間前までに肥料の名称等を県知事に対して届出なければなりません。
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受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
メールアドレス |
農林部 農産園芸課
※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、 メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。 |
注意事項 |
・届出に手数料は不要です。
・届出は直接持参又は郵送してください。メール、FAXは不可です。
・押印は省略できますが、押印及び捨印があると軽微な修正が環境班で行えます。
押印及び捨印がない場合、修正箇所については郵送が必要です。
・届出書類 1特殊肥料生産業者届出書(2部)
2添付資料(1部)
3分析証明書(1部)
4登記簿抄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)(1部)
*法人のみ。個人の方は必要ありません。
5情報開示承諾書(1部)
6返送用封筒(切手付) |
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様式ダウンロード |
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この申請に関する お問い合せ先 |
農林部 農産園芸課 環境班
電話番号:095-895-2933(ダイヤルイン) |
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この申請の担当課 (お問い合せ先) |
農林部・農産園芸課
電話 095-824-1111(代表) ※担当課とご用件をお伝えください。
※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。 |
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この申請の 受付窓口 |
農林部 農産園芸課 環境班 |
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