長崎県

承認制(沿岸くろまぐろ漁業)について

承認制(沿岸くろまぐろ漁業)について

 「沿岸くろまぐろ漁業」は、現在、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に基づいて届出制ですが、平成26年4月1日以降は、同広域漁業調整員会の承認制となります。

 また、平成25年1月1日から12月31日までの操業について沿岸くろまぐろ漁業の届出をされていない方は、平成26年1月1日から3月31日までの間に操業する場合、別途、「日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第36号」に基づく届出が必要です。

 

  • 同委員会指示の内容は以下のとおりです。

  1 承認の対象となる漁業

     定置漁業、共同漁業、指定漁業、特定大臣許可漁業、届出漁業、中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業のいずれにも該当しない漁業であって、動力漁船によりくろまぐろをとることを目的とする漁業

  2 承認の対象となる操業期間

    平成26年4月1日から平成26年12月31日まで

  3 承認申請の方法

    日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第37号の2(2)~(4)の規定による

  4 承認申請書の提出期限

    平成26年3月10日

  5 漁獲実績報告書の提出

    様式第5号(又は様式第5号の二)による漁獲実績報告書を平成27年1月31日までに提出しなければならない。

 

   上記について、太平洋広域漁業調整員会への届出が必要な「沿岸くろまぐろ漁業」についても同様の扱いとなります。

 

  • 同委員会指示、様式の入手先

   水産庁(ホーム)〉分野別情報〉資源管理の部屋〉広域漁業調整委員会〉委員会指示

   広域漁業調整委員会指示(水産庁ホームページ)

このページの掲載元

  • 漁業振興課
  • 住所:長崎県長崎市江戸町2番13号
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  • ファクシミリ:095-895-2584
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