都市計画の内容(1)

このページを印刷する

 

 

 

 

 

 さて次は、都市計画ではどのようなことができるのか、つまり都市計画のメニューについてお話ししましょう。

 都市計画区域については全てのメニューの中から必要なものを注文することができますが、準都市計画区域は「土地利用」メニューの一部しか選ぶことができないので、ここからは主に都市計画区域のことについて述べていきたいと思います。

 さきほど、行政の都市計画は何でもできるわけではない、都市計画法の内容を実践することであるということを述べました。それでは、その都市計画法には都市計画の内容としてどのようなものが定められているのかということですが、第4条第1項に「この法律において都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で・・・」と、(1)土地利用、(2)都市施設、(3)市街地開発事業の3つを都市計画の内容としてあげています。実際にはそれぞれにまた細かな項目があるわけですが、大きくはこの3つが都市計画の中身だというわけです。

 しかし、この3つは互いに無関係な一品料理ではありません。

 都市計画を策定するプロセスはおおまかに言って、

  1. まず都市計画区域を定め、区域全体に係る都市計画の基本方針を策定する。
  2. 次に整備、開発、保全する区域を定め、都市を構成する各部分の用途をどうするかという土地利用計画を立てる。
  3. そしてその土地利用計画に基づき、道路、公園、下水道などの都市施設や面的な開発事業を有機的に組み合わせて、広域的な視野のもとに整備計画を立てる。

ということになります。都市計画の3つの中身の関連をしっかり認識しないと、道路づくりの都市計画、公園づくりの都市計画など単品生産型の都市計画になりかねません。

  

都市計画の内容(2)

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462