銃砲刀剣類の登録について

  銃砲刀剣類取締法では、銃砲刀剣類は殺傷能力を有しているため、所持を禁止しています。しかし、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類について、これらのものは文化財に準ずるものとして保護することになっています。美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類が都道府県教育委員会に登録され、都道府県教育委員会が「銃砲刀剣類登録証」を交付すれば所持することが可能となります。

登録の対象となる銃砲刀剣類
登録審査会
発見による新規登録
登録証の再交付
所有者変更
登録証の返納

このページの掲載元

  • 学芸文化課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3382
  • ファックス番号 095-824-1344