(銃砲刀剣類登録規則第4条)
(1) 古式銃砲
ア 日本製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの
イ 外国製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの
上記のもので、次のいずれかに該当するもの
・火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさ
が認められるもの又は資料として価値のあるもの
・前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの
(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
(2) 刀剣類
日本刀であって、次の各号の一に該当するもの
ア 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
イ 銘文が資料として価値のあるもの
ウ ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
エ 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
刀剣類は、刃渡り5.5cm以上の剣等及び刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、やり、なぎなた、短刀など)
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