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受動喫煙防止対策「第二種施設向け」(既存特定飲食提供施設)

登録日:2019年08月14日 

健康増進法の一部改正により、202041日から多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業などの第二種施設は、原則として屋内禁煙が義務付けられます。

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