健康増進法の一部改正により、2020年4月1日から多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業などの第二種施設は、原則として屋内禁煙が義務付けられます。
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登録日:2019年08月14日
健康増進法の一部改正により、2020年4月1日から多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業などの第二種施設は、原則として屋内禁煙が義務付けられます。