2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されます。
2019年7月1日から、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの第一種施設は、原則として、敷地内禁煙が義務付けられています。長崎県トップ > よかよかテレビトップ > 6ch > 受動喫煙防止対策「第一種施設向け」説明動画
登録日:2019年07月12日
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されます。
2019年7月1日から、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの第一種施設は、原則として、敷地内禁煙が義務付けられています。