長崎県の審議会


長崎県土地利用審査会

概要
審議会等の名称 長崎県土地利用審査会
担当所属名 地域振興部 土地対策室
担当班(係)名  
電話 代表095(824)1111
  (内線 2041 )
直通095(895)2041
設置根拠法令等 国土利用計画法第39条第1項
設置年月日 1974年 10月 07日
所掌事項 1.監視区域の指定、指定の解除及び規制区域の減少が相当であるかどうかの確認を行うこと。
2.規制区域の土地売買等にあたり、あらかじめ意見を述べること。 3.規制区域内の土地売買等に対する許可等の処分について、審査請求の受理と公開審理による決裁を行うこと。
4.規制区域以外の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
5.注視区域の指定、指定の解除及び注視区域の減少にあたり、あらかじめ意見を述べること。
6.注視区域の土地売買等の契約を使用とする場合における届出をしなければならない面積を定める場合に、あらかじめ意見を述べること。 7.注視区域内の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
8.監視区域の指定、指定の解除及び監視区域の減少にあたり、あらかじめ意見を述べること。
9.監視区域内の土地売買等の契約をしようとする場合における届出をしなければならない面積を定める場合に、あらかじめ意見を述べること。
10.監視区域内の土地売買等の届出に対し、契約締結の中止勧告等をする場合に、意見を述べること。
11.遊休土地の利用・処分計画の届出に対し、計画の変更勧告等をする場合に、あらかじめ意見を述べること。
委員数 7名(男 3名、女 4名)
うち公募委員数 0名
委員名簿の公表
会議の傍聴 不可
会議結果の公表 不可
備  考  
(注)  会議の公開とは、会議の傍聴又は議事概要等の会議結果の公表をいいます。
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