障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例 令和2年度活動報告書 令和3年6月 長崎県福祉保健部障害福祉課 はじめに 本県では、障害のあるなしにかかわらず、誰もが社会を構成する一員として、あらゆる社会活動に参加できる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項を定めた、「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を制定しています。 この報告書は、条例全面施行から7年目にあたる令和2年度、1年間の相談活動実績をまとめたものです。 相談窓口にどのような相談が寄せられ、問題の解消のために何が求められているのかを県民の皆様に知っていただくことで、障害のある人に対する差別をなくし、共生社会を実現するためにできることは何なのか考えていただくきっかけになればと思います。   目次 T 条例の仕組み 1 条例の目的 2 障害のある人とは 3 差別の禁止 4 相談体制 5 問題解決のための調整機関 6 問題解決までの流れ U 相談活動の実績 1 相談者 2 相談方法 3 相談分類 4 相談分野 5 対応方法 6 活動回数と活動期間 7 連携 8 圏域別の相談件数 V 相談事例 W 障害理解・啓発活動 T 条例の仕組み                                   1  条例の目的 この条例は、障害や障害のある人に対する県民の理解を深め、障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加できる共生社会の実現を目指しています。   2 障害のある人とは 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病を原因とする障害など心身の機能の障害があり、これらの障害と社会的障壁によって、継続的又は断続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を「障害のある人」と規定しています。            3 差別の禁止 不均等待遇を行うこと 不均等待遇とは、障害や障害に関することを理由として、区別、排除、制限したり、条件を課すなど、障害のない人と異なる取扱いをすることです。特別な事情がないのに不均等待遇を行うことは差別に当たります。 合理的配慮を怠ること 合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同等に権利を行使したり、同等の機会や待遇を受けるために必要な現状の変更や調整を過度な負担が生じない範囲で行うことです。障害のある人の求めがあった場合に、特別な事情がないのに合理的配慮を怠ることは差別に当たります。 4 相談体制 差別に関する相談窓口として、各市町に地域相談員を174名(令和3年3月31日現在)、長崎県障害福祉課内に広域専門相談員を2名配置しています。相談を受けた地域相談員と広域専門相談員は、当事者それぞれの話を十分に聴き、問題解決に向けて取扱方針を決定し、その方針に基づき連携して対応します。地域相談員は、各市町が委嘱している身体障害者相談員・知的障害者相談員・精神保健福祉相談員で承諾が得られた方に委託しています。 地域相談員の内訳(令和3年3月31日現在) 長崎市12名(身体7名、知的3名、精神2名) 佐世保市17名(身体13名、知的4名) 島原市4名(身体1名、知的3名) 諫早市14名(身体8名、知的4名、精神2名) 大村市6名(身体2名、知的2名、精神2名) 平戸市8名(身体4名、知的4名) 松浦市10名(身体8名、知的2名) 対馬市10名(身体5名、知的5名) 壱岐市9名(身体6名、知的3名) 五島市16名(身体8名、知的6名、精神2名) 西海市10名(身体6名、知的4名) 雲仙市14名(身体7名、知的7名) 南島原市16名(身体9名、知的5名、精神2名) 長与町5名(身体5名) 時津町3名(身体2名、知的1名) 東彼杵町2名(身体2名) 川棚町4名(障害区分なし) 波佐見町3名(身体2名、知的1名) 小値賀町0名 佐々町2名(身体1名、知的1名) 新上五島町9名(身体5名、知的2名、精神2名) 相談員数計174名(身体障害者相談員101名、知的障害者相談員57名、精神障害者相談員12名) 5 問題解決のための調整機関 地域相談員や広域専門相談員による問題解決が困難な場合は、障害のある人やその関係者からの申し立てにより、「障害のある人の相談に関する調整委員会」(以下、「調整委員会」という。)が助言やあっせんを行います。調整委員会は、申立てのあった事案について専門的な見地から公正・中立な判断をし、当事者双方の事情や意見を検証して、解決に向けた助言やあっせんを行います。 6 問題解決までの流れ 差別に関する問題が発生したら、県の相談窓口である地域相談員又は広域専門相談員が相談を受け付けます。相談員が調査や調整等を行い問題の解決を図ります。相談員による解決が困難な場合は、申立てにより調整委員会による助言・あっせんを行い解決を図ります。特に悪質な差別があったと思われる事案を解決するための手段として、知事による勧告・公表を用意しています。 U 相談活動の実績                                 1 相談者 相談者と障害区分 (本人)肢体不自由2件、視覚障害2件、聴覚障害1件、内部障害1件、、知的障害1件、精神障害4件、発達障害2件、その他1件、計14件 (家族)視覚障害1件、聴覚障害1件、知的障害2件、計4件 (支援関係者)精神障害2件、計2件 (友人・知人)0件 (その他)視覚障害1件その他1件、計2件 (計)肢体不自由2件、視覚障害4件、聴覚障害2件、内部障害1件、知的障害3件、精神障害6件、発達障害2件、難病0件、その他2件、計22件 ※区分については、相談者に確認して分類しています。 相談者は、障害のある「本人」が14件(64%)と最も多くなっています。次いで、「家族」が4件(18%)、「支援関係者」が2件(9%)でした。「その他」の2件(9%)は、行政職員からの相談でした。今年度は、「友人・知人」からの相談はありませんでした。 障害区分では、「肢体不自由」2件、「視覚障害」4件、「聴覚障害」2件、「内部障害」1件、を合計した「身体障害者」が9件と最も多く、次いで「精神障害」が6件、「知的障害」が3件、「発達障害」が2件、「その他」の2件は、障害全般に関わる相談でした。「難病」がある人からの相談はありませんでした。 2 相談方法 障害のある人に対する差別に関する相談は、電話、面談、手紙、ファックス、メールにより受理しています。相談は、障害の特性や状況に合わせて相談者が伝えやすい手段でできるようにしていますが、電話による相談が20件と大半を占めています。 受付時の相談方法 電話20件、面談1件、手紙0件、ファックス1件、メール0件、計22件 3 相談分類 令和2年度、1年間に相談窓口に寄せられた相談は22件でした。結果として、不均等待遇や合理的配慮の欠如に該当する相談は2件でした。調整委員会への申立てが行われた事案は、ありませんでした。 相談分類別の件数 主訴として、不均等待遇7件、合理的配慮の欠如4件、不適切な行為3件、不快・不満1件、意見・要望2件、問い合わせ5件、傾聴事案0件、計22件でした。結果として、不均等待遇0件、合理的配慮の欠如2件、不適切な行為0件、不快・不満6件、意見・要望4件、問い合わせ6件、傾聴事案4件、計22件でした。 ※相談分類項目の定義 「不適切な行為」条例の不均等待遇、合理的配慮の欠如には該当しないが、差別的・不適切な行為があったと考えられるもの。 「不快・不満」差別や不適切な行為があったとは判断できないが、相談者が差別と捉えて不快・不満の訴えをしているもの。 「意見・要望」条例や福祉制度、県への意見や要望に類するもの。 「問い合わせ」条例や福祉制度、合理的配慮の対応方法に関する問い合わせやリーフレットの提供依頼など。 「傾聴事案」相談者自身の気持ちを聞いてもらいたいというものや、対応不要の意思表示があったもの。 相談分類と障害区分 主訴 (不均等待遇)肢体不自由1件、視覚障害1件、知的障害1件、精神障害3件、発達障害1件、計7件 (合理的配慮の欠如)視覚障害1件、聴覚障害1件、知的障害1件、精神障害1件、計4件 (不適切な行為)内部1件、発達障害1件、その他1件、計3件 (不快・不満)精神障害1件、計1件 (意見・要望)肢体不自由1件、視覚障害1件、計2件 (問い合わせ)視覚障害1件、聴覚障害1件、知的障害1件、精神障害1件、その他1件計5件 (傾聴事案) 計0件  (計)肢体不自由2件、視覚障害4件、聴覚障害2件、内部障害1件、知的障害3件、精神障害6件、発達障害2件、難病0件、その他2件、計22件 結果 (不均等待遇)計0件 (合理的配慮の欠如)視覚障害1件、聴覚障害1件、計2件 (不適切な行為)計0件 (不快・不満)視覚障害1件、内部障害1件、知的障害1件、精神障害3件、計6件 (意見・要望)肢体不自由1件、発達障害2件、その他1件、計4件 (問い合わせ)視覚障害者2件、聴覚障害1件、精神障害2件、その他1件、計6件 (傾聴事案)肢体不自由1件、知的障害2件、精神障害1件、計4件 (計)肢体不自由2件、視覚障害者4件、聴覚障害2件、内部障害1件、知的障害3件、精神障害6件、発達障害2件、難病0件、その他2件、計22件 主訴として「差別に関する相談(特定相談)」で、「不均等待遇」に分類される相談は、障害区分の「肢体不自由」で1件、「視覚障害」で1件、「知的障害」で1件、「精神障害」で3件、「発達障害」で1件の計7件ありました。「合理的配慮の欠如」に分類される相談は「視覚障害」で1件、「聴覚障害」で1件、「知的障害」で1件、「精神障害」で1件の計4件でした。事実確認などの結果としては、「不快・不満」と「問い合わせ」が各6件と最も多く、「意見・要望」と「傾聴事案」が各4件、「合理的配慮の欠如」が2件でした。 4 相談分野 条例では、日常生活や社会生活での10の個別分野における差別行為の禁止を特に定めています。 (差別の禁止が規定されている10の個別分野) 福祉サービスの提供、医療の提供、商品及びサービスの提供、労働及び雇用、教育、建築物の利用、交通機関の利用、不動産取引、情報の提供等、意思表示の受領 相談分野と障害区分は、主訴が「不均等待遇」・「合理的配慮の欠如」の「差別に関する相談(特定相談)」の11件を相談の分野で分類したものです。 相談分野と障害区分 (福祉サービスの提供)計0件 (医療の提供)知的障害1件、精神障害1件、計2件 (商品及びサービスの提供)肢体不自由1件、発達障害1件、計2件 (労働・雇用)視覚障害1件、精神障害2件、計3件 (教育)視覚障害1件、知的障害1件、計2件 (建築物の利用)計0件 (交通機関の利用)計0件 (不動産取引)計0件 (情報の提供等)聴覚障害1件、計1件 (意思表示の受領)計0件 (その他)精神障害1件、計1件 (計)肢体不自由1件、視覚障害2件、聴覚障害1件、内部障害0件、知的障害2件、精神障害4件、発達障害1件、難病0件、その他0件、計11件 10分野別の相談件数 福祉サービスの提供0件、医療の提供2件、商品及びサービスの提供2件、労働及び雇用3件、教育2件、建築物の利用0件、交通機関の利用0件、不動産取引0件、情報の提供等1件、意思表示の受領0件、その他1件、計11件。 障害区分ごとに、どのような分野の相談があったかをみると、障害区分の「肢体障害」がある人からの相談1件は、「商品及びサービスの提供」でした。「視覚障害」がある人からの相談2件は、「労働及び雇用」・「教育」が各1件でした。「聴覚障害」がある人からの相談1件は、「情報の提供等」でした。「知的障害」がある人からの相談2件は、「医療の提供」と「教育」の分野で各1件でした。「精神障害」のある人からの相談4件は、「医療の提供」と「その他」の分野で各1件、「労働及び雇用」の分野で2件でした。「その他」の1件については、相手方が特定できない一般私人の発言内容についての相談でした。「発達障害」のある人からの相談1件は、「商品及びサービスの提供」の分野でした。 10分野の分野別の相談件数をみると、「労働及び雇用」の分野が3件で最も多く、「医療の提供」、「商品及びサービスの提供」及び「教育」の分野が各2件、「情報の提供等」と「その他」の分野が各1件となっています。 5 対応方法 対応と相談分野 主訴が「不均等待遇」・「合理的配慮の欠如」の「差別に関する相談(特定相談)」の11件の対応を相談分野別に分類したものです。 (相手方との調整)教育1件、情報の提供等1件、計2件 (事実確認等)労働及び雇用2件、計2件 (関係機関引継ぎ)商品及びサービスの提供1件、労働及び雇用1件、計2件 (助言)0件 (相談窓口の紹介)その他1件、計1件 (情報提供・資料送付)教育1件、計1件 (傾聴主体)医療2件、計2件 (その他)商品及びサービスの提供1件、計1件 (計)福祉サービスの提供0件、医療の提供2件、商品及びサービスの提供2件、労働及び雇用3件、教育2件、建築物の利用0件、交通機関の利用0件、不動産取引0件、情報の提供等1件、意思表示の受領0件、その他1件、計11件  差別に関する相談についての対応は、全体として「相手方との調整」・「事実確認等」・「関係機関引継ぎ」・「傾聴主体」が各2件でした。「相談窓口の紹介」・「情報提供・資料送付」・「その他」が各1件でした。その他の1件は、相談者から相手方への要望を伝達したものでした。「相手方との調整」を行った相談分野は「教育」・「情報の提供等」の2件で、「事実確認等」は「労働及び雇用」の2件でした。 対応と相談分類(結果)の関係 相談に対する対応状況について、相談分類と対応の関係を表にしたものです。相談者の同意に基づき、相手方や関係者から聴き取り調査を行い、双方の意向を確認した後に条例における対応方針を決定し、調整や対応を行っています。 (相手方との調整)合理的配慮の欠如2件、計2件 (事実確認等)不快・不満3件、意見要望1件、計4件 (関係機関引継ぎ)不快・不満1件、意見・要望1件、問い合わせ1件、傾聴事案1件、計4件 (助言)問い合わせ1件、計1件 (相談窓口の紹介)問い合わせ2件、計2件 (情報提供・資料送付)不快・不満1件、問い合わせ1件、計2件 (傾聴主体)不快・不満1件、問い合わせ1件、傾聴事案3件、計5件 (その他)意見要望2件、計2件 (計)不均等待遇0件、合理的配慮の欠如2件、不適切な行為0件、不快・不満6件、意見・要望4件、問い合わせ6件、傾聴事案4件、計22件 「不快・不満」6件についての対応は、「事実確認等」が3件、「関係機関引継ぎ」・「情報提供資料送付」・「傾聴主体」が各1件でした。「問い合わせ」6件についての対応は、「相談窓口の紹介」が2件、「関係機関引継ぎ」・「助言」・「情報提供資料送付」・「傾聴主体」が各1件でした。「意見・要望」4件についての対応は、「その他」が2件、「事実確認等」・「関係機関引継ぎ」が各1件でした。「傾聴事案」4件についての対応は、「傾聴主体」が3件、「関係機関引継ぎ」が1件でした。「合理的配慮の欠如」2件についての対応は、「相手方との調整」が2件でした。 6 活動回数と活動期間 対応ごとの活動回数 (相手方との調整)2件、活動回数18回、平均回数9.0回 (事実確認等)4件、活動回数17回、平均回数4.3回      (関係機関引継ぎ)4件、活動回数14回、平均回数3.5回 (助言)1件、活動回数4回、平均回数4.0回 (相談窓口の紹介)2件、活動回数7回、平均回数3.5回 (情報提供・資料送付)2件、活動回数5回、平均回数2.5回 (傾聴主体)5件、活動回数22回、平均回数4.4回 (その他)2件、活動回数6回、平均回数3.0回 (合計)22件、活動回数93回、平均回数4.2回 活動回数(対応回数)は、事案や対応方法によって大きな差がありますが、平均すると4.2回となりました。「相手方との調整」や「事実確認等」「関係機関引継ぎ」などの対応は、複数の機関と連携して対応にあたることが多いため活動回数(対応回数)が増加する傾向がありました。また、相談件数は昨年度(23件)より1件減少とあまり変化はありませんでした。 相談受付から解決までの活動期間については、相談を受けた当日に解決したものが14件と最も多く、2日間が1件、3日間が2件、4日間1件、5日間が1件、8日間が1件、9日間が1件、16日が1件でした。 7 連携 他機関との連携 問題解決のために、必要な場合には、他の機関等と連携を図って対応を行っています。対応をしていく中で、他機関等と連携し解決に至った件数は、16件でした。主な連携先は、県の担当課、国・市町の関係機関、病院などです。複数の機関と連携を図った事案もありました。 地域相談員との連携 相談活動 地域相談員が「差別に関する相談」を受けた際は、広域専門相談員と連携して問題の解決を図っています。地域相談員が相談を受けて、広域専門相談員が対応を引き継いだ相談が1件、地域相談員自身の相談で広域専門相談員に対応を依頼した事案は1件でした。 地域相談員研修会 平成30年度から、障害のある人への理解促進のための研修と併せて地域相談員研修を実施しています。障害のある人への理解促進のための研修は広く県民に参加を呼びかけ、令和2年度は県内4地区で4回の研修会を開催しました。 相談員通信 地域相談員と広域専門相談員の連携の一助として、相談員通信を年に1回発行しています。内容は、条例周知のための街頭キャンペーン、心の輪を広げる体験作文、研修会などについてでした。 8 圏域別の相談件数 相談者の居住地域を障害保健福祉圏域(10圏域)で分類しています。 圏域別相談件数 長崎圏域9件、西彼圏域3件、県央圏域3件、佐世保圏域3件、県北圏域0件、県南圏域0件、五島圏域1件、上五島圏域1件、壱岐圏域0件、対馬圏域0件、その他2件、合計22件 圏域別の相談件数については、「長崎圏域」が9 件と最も多く、「西彼圏域」「県央圏域」「佐世保圏域」が3件、「五島圏域」・「上五島圏域」が1件、「その他」(不明)が2件でした。 V 相談事例 寄せられた相談について、個人情報保護の観点から、内容を一部変更するなど再構成をしたうえで、事例として掲載しています。 1 教育 相談者 視覚障害のある小学生Aさんの保護者 Aさんは、弱視で入学前は見えないことを補うためのタブレット端末を使用していました。入学してから学校側からのタブレットの貸し出しがないので、家庭で機器を用意して子どもに持たせるようにしました。しかし、Aさんはまだ機器を使いこなせず、学校に持って行っても使えなかったり、自宅においたままになっています。学校には、タブレットが使用できず、心配していることを伝えていますが、Aさんの状況は変わらず、今後の学校生活に不安があります。 (問題点) 学校側には、Aさんの関係者からタブレットが使用できず心配であることを伝えていますが、学校側は申し出に対し、合理的配慮の提供や必要な支援に欠ける状況にあります。 (対応と結果) 児童の住む市町の教育委員会に連絡し、学校側に児童への支援状況の確認を依頼し、保護者が合理的配慮として、タブレット端末の貸し出しや使用のサポートを望んでいることを伝えました。その後、児童と学校側とで支援の方針などの話し合いがされていなかったこと等が分かったため、話し合いの場が設けられることになり、タブレット端末の貸し出しも可能になりました。 (広域専門相談員から) 障害のある子どもと障害のない子どもが共に教育を受ける「インクルーシブ教育」は共生社会の実現において、とても大切なものです。小・中学校、高等学校では、教育上、特別な支援を必要とする児童生徒が近年増加しています。障害のある児童・生徒やその家族と向き合い、どのような配慮が必要で、求められていることは何かを確認し、また、それに対して学校側はどのような対応が可能なのか、丁寧な対話を重ねることが必要です。 2 情報の提供 相談者 聴覚障害があるBさん Bさんは、介護に関する研修会の受講申し込みをした際、合理的配慮として手話通訳者の配置を依頼しましたが、対応してもらえませんでした。Bさんは居住する市町の障害福祉担当課にも相談しましたが、主催者側が配置すべきものなので難しいと回答に困ってしまいました。 (問題点) 主催者側はBさんの申し出に対し、対応できない理由の十分な説明や代替案の提案もなく、合理的配慮の提供を怠っていました。 (対応と結果) 主催者側に対応状況など確認した上で、条例の趣旨と合理的配慮の提供義務について説明し、Bさんの聴覚障害に配慮した対応を依頼しました。結果、主催者側において研修会の全日程の手話通訳者派遣の対応が行われました。 (広域専門相談員から) 手話通訳者派遣は、居住する市町の地域生活支援事業(※1)で受けられる場もありますが、Bさんのケースでは、研修会の主催者側に合理的配慮の提供義務があります。しかし、それがなされなかった背景には、障害のある人から合理的配慮の求めがあった場合、社会通念上相当と認められる範囲を超えた過度な負担になる場合を除き、合理的配慮を怠ってはいけないという認識が不足していたこと、また、これまでに手話通訳者を配置したことがないなど、情報保障(※2)についての知識やノウハウが不足していたことにありました。差別の相談窓口では、障害のある人からの相談だけではなく、事業所からの相談にも応じています。合理的配慮の提供方法に悩む場合などご相談ください。 ※1地域生活支援事業  障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するもの。内容や利用者負担は市区町村によって異なる。 ※2情報保障 「知る権利」を保障するため、障害の有無や内容にかかわらず、実質的に情報同等の情報が確保されるようにすること。障害のある人の特性に応じた配慮が必要となる。 3 その他(10分野以外)の相談 相談者 視覚障害のあるCさん Cさんは、会社に障害者雇用で入社しました。入社時の上司は、必要な配慮等をしてくれ、困ったことがあればなんでも相談するよう声かけもあり、職場への送迎を含め良く気遣ってくれました。今の上司に代わってから、職場の雰囲気が悪くなり、同僚からいじめられたり、嫌な思いをするようになりました。個人的な事情で一定期間休暇を取りその後出勤した時、上司から「長期間休んだのに、謝罪はないのか?」と言われ、他の上司からも、自分の上司に謝るよう促されました。私には非はないのにどうして謝らないといけないのでしょうか。職場に差別をやめるよう言ってほしいです。 (問題点) Cさんは、会社の上司が代わったことで、職場の環境が変わり働きづらい状況になっています。上司に謝罪するよう促がされたことに関して、Cさんは自分の意に沿わないことを強要されたと考えるため、パワーハラスメントの問題の可能性があります。また、職場のいじめの問題の可能性もあるようです。 (対応と結果) Cさんの相談は、障害を理由とした差別ではなく、パワーハラスメント等の労働問題に関わることとしてCさんの了承を得て労働局の総合相談窓口に引き継ぐことにしました。 (広域専門相談員から) Cさんの相談は、障害のある人の差別の問題ではありませんでしたが、雇用の分野では、障害者雇用促進法で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供を義務とすることが定められています。必要があると認められるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告を実施しています。労働問題に関するあらゆる分野の相談は、労働局に窓口が設けられています。 4 その他(10分野以外)の相談 相談者 精神障害のあるDさん Dさんは、会社の採用試一次試験の際、周囲に人がいると気になって試験に集中することができないため、別室受験を希望していますが、会社にどう伝えていいのか悩み、相談することにしました。 (対応と結果) Dさんは、会社の採用試験を障害者雇用枠で受験されます。願書の備考欄に別室で受験がしたいということとその理由を記載し、会社の担当者と話す機会があれば、自分の意思をしっかりと伝え、会社側からどのような配慮をしてもらえるかを聞いて、納得のいく方法で受験されるよう助言しました。結果、Dさんは自分の意思を会社に伝えることができ、会社側に検討していただいた結果、別室で受験することができました。 ◇精神障害のある人に対する採用試験時の配慮として以下のような事例があります。(内閣府 合理的配慮指針事例集【第三版】より) ・他の社員が出入りしない個室の会議室で面接を実施した。 ・集団面接を免除した。 ・事前に本人の障害の特性を確認しておき、面接時に本人に過度な負担がかからないよう配慮した。 ・書面により必要な説明をおこなった。 ・緊張している様子の方には、面接の中断を認めており、時間を空けて本人が落ち着いてから面接を再開している。 ・本人の不安解消のため、本人だけでなく、保護者、就労支援機関の担当者も一緒に職場見学や勤務内容の説明を実施した。 (広域専門相談員から) 合理的配所の提供は、合理的配慮を求める側と提供する側が、お互い話し合うことでどのような措置を講ずるかを決定していくことが求められます。障害のある人の状態や、提供する側の状況をお互い理解しあうことが必要です。どこに相談すればよいのか分からないという相談も多くあります。窓口では、差別の相談だけではなく、障害のある人に関わる様々なご意見もいただいています。 5 その他(10分野以外)の相談 相談者 発達障害のあるEさん Eさんは学校に通っています。学校で他の生徒から、自分の障害のことで心無い発言をされ、ひどく傷ついています。障害のある人への差別だと感じ、学校の担当教員に相談するのと並行して、県の相談窓口にも相談することにしました。 (問題点) Eさんは、他の生徒からの言葉や態度に強いストレスを感じています。 (対応と結果) Eさんの了承を得て学校側に状況を確認すると、学校ですでに事実確認等をしていることがわかりました。生徒個人間の問題に対しては、条例による対応は難しいため、学校側に協力を依頼し、条例リーフレットを条例の周知・啓発、障害や障害のある人への理解を深めるための教育目的に使用していただくこととなりました。 (広域専門相談員から) 社会的枠組みの介在しない私人間の問題は、調整の求めがあっても条例による対応はできません。Eさんの場合は、学校の中で解決が図られるよう対応しています。他人の何気ない発言が、障害のある人にとっては、大変心理的な負担になる場合もあります。障害のあるなしにかかわらず、すべての人がお互いを大切にし、共に支え合いながら、安心して生活したり、勉強したり、働くことのできる「共生社会」を作っていくため、条例の周知とともに障害や障害のある人に対する理解を深めていくことの重要性を感じました。 W 障害理解・啓発活動 1 共生社会セミナー(障害平等研修) 障害のある人もない人も、お互いの多様性を認め合い、理解を深めていただくことを目的に、共生社会セミナーを西彼・西海会場、上五島会場、五島会場、長崎会場の4地区で開催しました。 セミナープログラムの一部は障害平等研修で、障害者の社会参加や多様性に基づいた共生社会を創ることを目的として、障害者自身がファシリテーターとなって進めるワークショップ型の研修です。ファシリテーターは、長崎障害フォーラムの土岐達志会長にしていただきました。二部は、障害者差別解消法及び県条例について、三部は障害のある人の差別に関する相談の事例の検討を行いました。 身の回りの見えないバリアについて気づき、考え、誰もが住みやすい地域にしていくためにはどうしたらよいか、参加者みんなで真剣に白熱した議論を行いました。 2 第21回長崎県障者芸術祭 プレイベント作品展 長崎県障害者芸術祭は、令和2年度で第21回を迎える予定でしたが、新型コロナ感染症拡大の影響により、やむなく1年間延期となりました。そこで代わるイベントとして、長崎県社会参加推進センターが主催し、令和2年11月(アルカスSASEBO交流スクエア)と12月(長崎県庁エントランスホール)で、県内の障害のある人による絵画・書道・手工芸品など多様なジャンルの作品を展示した作品展が開催されました。会場では障害者芸術祭で優秀賞に選ばれた作品や県内外で高く評価を受けている作品が展示され、来場者は作者一人ひとりが独自の技巧で生み出された表現方法で、豊かな感性・独創性のある素晴らしい作品の数々を、熱心に鑑賞していました。 国においては、平成30年度6月に「障害者による文化芸術の推進に関する法律」が公布、施行されました。障害の有無にかかわらず文化芸術活動を通じて共に交流する機会をもつことで、障害のある人もない人も個性と能力が発揮され、お互い認め合う共生社会の実現を推進してまいりたいと考えております。   おわりに 本県では、平成26年4月1日に「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」を施行し、条例施行後7年目となる令和年2年度は、前年度の活動経験も踏まえ、相談活動や条例の普及啓発に努めてきました。 また、国においては、平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法)」が施行され、その後法律の見直しが検討されてきましたが、この度、第204回通常国会において「障害者差別解消法」の一部を改正する法律が成立しました。 県条例では民間事業者に対して、合理的配慮の提供が義務づけられていますが、この改正で障害者差別解消法でも義務化されることとなります。また、行政機関相互の連携の強化を図り、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することとされており、法律の公布日から3年を超えない範囲内において政令を定める日に施行されます。 本県の条例もこの法律も、全て県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現という目的は同じです。 今後も相談制度の適切な運営を図るとともに、法律と併せて、条例の更なる普及啓発に努めてまいります。 相談・問合せ先 長崎県福祉保健部障害福祉課 広域専門相談員   〒850-8570 長崎市尾上町3-1 電話 (095)895-2450 ファックス (095)823−5082 メール s04100@pref.nagasaki.lg.jp