注はじまり 本文中にある脚注は、本文について注の文字と数字の組合せで示されている。例えば、注1のように。注おわり 長崎県障害者基本計画第4次素案 長崎県障害福祉課  目 次 第1章 計画策定の趣旨等 1計画策定の趣旨 1頁 2基本理念 2頁  3基本的視点 2頁 4計画の位置付け 4頁 5計画の期間 4頁 6計画の推進体制等 4頁 第2章 長崎県における障害のある人の現状 1障害者数 6頁 第3章 分野別施策の基本的方向 1生活支援の推進 11頁 (1)生活支援体制の整備 11頁 (2)相談支援体制の構築 12頁 (3)在宅サービス等の充実 13頁 (4)障害のある子どもに対する支援の充実 13頁 (5)サービスの質の向上 14頁 (6)人材の育成・確保 15頁 (7)福祉用具の利用支援及び身体障害者補助犬の育成等 15頁    2保健・医療の推進 16頁 (1)保健・医療の充実等 16頁 (2)精神保健・医療の提供等 17頁 (3)人材の育成・確保 18頁 (4)難病に関する施策の推進 19頁 (5)障害の原因となる疾病等の予防・治療 19頁    3教育、文化芸術活動・スポーツ等の振興 21頁 (1)インクルーシブ教育システムの構築 21頁 (2)教育環境の整備 22頁 (3)高等教育における支援の推進 24頁 (4)文化芸術活動、スポーツ等の振興 24頁 4雇用・就業、経済的自立の支援 26頁 (1)障害者雇用の促進 26頁 (2)総合的な就労支援 26頁 (3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 27頁 (4)工賃の引き上げ 27頁 (5)経済的自立の支援 27頁    5安全・安心な生活環境の整備 29頁 (1)住宅の確保 29頁 (2)公共交通機関のバリアフリー化の推進 29頁 (3)公共的施設のバリアフリー化の推進 30頁 (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 30頁 6情報アクセシビリティと意思疎通支援の充実 32頁 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 32頁 (2)情報提供の充実等 32頁 (3)意思疎通支援の充実 33頁   7防災・防犯等の推進 34頁 (1)防災・防犯対策の推進 34頁 (2)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 35頁   8差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 36頁 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 36頁 (2)権利擁護の推進、虐待の防止及び意思決定支援の実施 37頁 9行政サービス等における配慮 38頁 (1)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 38頁 (2)選挙等における配慮等 38頁 (附表)数値目標 39頁 第1章 計画策定の趣旨等 1計画策定の趣旨 本県では、平成7年に「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画」を策定後、その重点施策実施計画として平成9年に「長崎県障害者プラン〜ノーマライゼーション7か年計画」を策定しました。 その後、平成15年に「長崎県障害者基本計画」(長崎県障害者プラン)を、平成21年には、「改訂長崎県障害者基本計画」を、平成26年には、「長崎県障害者基本計画(第二次改訂)」(以下「前計画」という。)を策定し、障害者施策の総合的かつ計画的な推進に取り組んできました。 このような中、本県においては、平成25年5月に、障害のある人に対する差別を禁止する「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」(障害者差別禁止条例)を制定(平成26年4月施行)しました。 この間、国においては、平成19年に「障害者の権利に関する条約」に署名以降、平成23年に「障害者基本法」の改正、平成24年に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」の制定、平成25年には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました。これらの国内法の整備を含めた一連の取り組みの成果を踏まえ平成26年1月に条約が批准されました。 そのような中、平成30年3月には、平成30年度から5年間を計画期間とする新たな、「障害者基本計画(第4次)」が策定されました。国の基本計画では、各分野に共通する横断的視点として、条約の理念の尊重及び整合性の確保、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上、当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援、障害特性等に配慮したきめ細かい支援等を掲げ、11の施策分野ごとに基本的な考え方や各種施策が示されています。 このような国の障害者基本計画や本県の障害のある人を取り巻く環境の変化に対応しつつ、平成30年度で終期を迎える前計画の検証を行い、平成31年度からの「長崎県障害者基本計画(第4次)」を策定するものです。 2基本理念 この計画では、基本的に前計画を継承し、「障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で、自立した生活を送り、互いに優しく接し合うことができる社会環境の中で、社会を構成する一員として、共に地域を支え合い、あらゆる社会活動に参加することができる平和な共生社会の実現を目指すこと」を基本理念とします。 3基本的視点 基本理念に基づき、次に掲げる視点から各種施策を推進します。 (1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 障害のある人を施索の客体ではなく、必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会に参加する主体として捉え、障害者施策の策定及び実施に当たっては、障害のある人及びその家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重します。 また、障害のある人の自己決定を尊重する観点から、障害のある人自身が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、相談の実施等による意思決定の支援とともに、言語その他の意思疎通のための手段を選択する機会の提供を促進します。 (2)当事者本位の総合的な支援 障害のある人に対する支援に当たっては、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用等の各分野の連携の下、施策を総合的に展開し切れ目のない支援を行います。 支援に当たっては、障害者施策が障害のある人が日常生活又は社会生活で直面する困難に着目して講じられる必要があること、障害のある人の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があること、障害のある人の家族を始めとする関係者への支援も重要であることに留意します。 (3)障害特性等に配慮したきめ細かい支援 障害のある人に対する施策は、性別、年齢、障害の状態、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえて、策定及び実施します。その際、外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情を考慮するとともに、状態が変動する障害は、症状が多様化しがちであり、一般に、障害の程度を適切に把握することが難しい点に留意する必要があります。 特に、障害のある女性は、更に複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害のある子どもには、成人とは異なる支援の必要性があることに留意します。 さらに、障害のある高齢者に係る施策については、高齢者施策との整合性に留意する必要があります。 また、発達障害・難病・高次脳機能障害・盲ろう等について、県民の理解の促進に向けた広報・啓発活動を継続して行います。 (4)社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 障害者の権利に関する条約には、障害のある人が日常生活又は社会生活において受ける制限は、個人の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとしたいわゆる「社会モデル」の考え方が反映されています。 障害のある人が、障害の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら、安心して生活できるようにするため、障害のある人の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁の除去を進め、ソフト、ハードの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、アクセシビリティの向上を図ります。 また、障害を理由とする差別は、障害のある人の自立と社会参加に悪影響を与えるものです。そのため、障害者差別禁止条例や障害者差別解消法等に基づき、市町や障害者団体等をはじめとする様々な主体の取組と連携を図るとともに、事業者や県民の理解のもと障害者差別の解消に向けた取組を積極的に推進します。 (5)総合的かつ計画的な取組の推進 障害のある人が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、市及び町等との適切な連携及び役割分担の下で、施策を立案・実施します。 また、効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策等、障害者施策に関係する他の施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。 4計画の位置付け この計画は、障害者基本法第11条第2項に規定する「都道府県障害者計画」として、また、「長崎県総合計画チャレンジ2020」及び「長崎県福祉保健総合計画」(ながさきほっとプラン)を補完する個別計画として、本県が今後進める障害者施策の基本的な計画となります。 5計画の期間 この計画の期間は、平成31年度から平成35年度までの5年間とします。 なお、関係法令の改正等社会情勢の変化に的確に対応するため、必要に応じて見直しを行います。   6計画の推進体制等 (1)計画の推進体制 毎年度、分野別施策の基本的方向に沿った各事業の進捗状況を把握し、内容や成果などについて、各事業実施部局による自己評価を行うとともに、その結果を「長崎県障害者施策推進協議会」に報告し、その意見を踏まえて事業の見直しを行うなど、計画の効果的な推進を図ります。 また、国の制度等、障害のある人を取り巻く環境の変化に対応し、必要に応じて施策の見直しも行います。 (2)市及び町との連携 市及び町は、障害のある人の地域での生活を支える仕組みにおいて、障害福祉サービスの提供等を通して主体的な役割を担うため、県と市及び町が連携・協力を図りながら、一体的な障害者施策の推進を図ります。   (3)計画を推進するための啓発・広報 @共生社会の理念の普及 「障害者週間」(12月3日から9日まで)を通じて、障害者団体と連携して広報活動を展開し、「共生社会」の理念の普及を図ります。     A障害及び障害者理解の促進 共生社会の実現には、障害や障害のある人に関する社会全体の理解を深めることが重要です。 障害者差別禁止条例や障害者差別解消法の普及啓発活動により、共生社会の理念の普及を図ると共に、障害や障害のある人に対する理解を促進させるための取組を推進します。 さらに、2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国等が行う啓発活動等と連携し障害者施策の意義について更なる理解の促進を図ります。 (4)計画を推進するためのボランティア活動等の推進 児童、生徒や地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等の社会貢献活動に対する理解と協力を促進します。 また、県民ボランティア活動の普及、促進及び健全な発展を図るため、県が中核的な活動拠点として設置する「県民ボランティア活動支援センター」において、人材の育成や活動の支援を行います。   第2章 長崎県における障害のある人の現状 1障害者数 (1)身体障害者手帳所持者数(身体障害のある人) @障害種類別 身体障害者手帳所持者は平成30年3月31日現在74,922人で平成20年から0.4ポイント増加しています。 障害種類別にみると、「内部障害」が10.2ポイント、「音声・言語機能障害」が7.5ポイント増加し、その他の障害種類別においては減少しています。その結果、各障害種類別の構成比は、「肢体不自由」が48.6%、「内部障害」が32.2%、「聴覚・平衡機能障害」が10.7%、「視覚障害」が7.4%、「音声・言語機能障害」が1.1%となっています。 障害種類別身体障害者手帳所持者数と構成割合(障害者数は各年3月31日現在) 総数 平成20年74,620人 構成比100% 平成25年75,402人 構成比100% 平成30年74,922人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年101.0% 平成30年100.4% 視覚障害 平成20年7,149人 構成比9.6% 平成25年6,211人 構成比8.2% 平成30年5,528人 構成比7.4% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年86.9% 平成30年77.3% 聴覚・平衡機能障害 平成20年8,097人 構成比10.9% 平成25年7,844人 構成比10.4% 平成30年8,030人 構成比10.7% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年96.9% 平成30年99.2% 音声・言語機能障害 平成20年782人 構成比1% 平成25年796人 構成比1.1% 平成30年841人 構成比1.1% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年101.8% 平成30年107.5% 肢体不自由 平成20年36,741人 構成比49.2% 平成25年37,621人 構成比49.9% 平成30年36,438人 構成比48.6% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年102.4% 平成30年99.2% 内部障害 平成20年21,851人 構成比29.3% 平成25年22,930人 構成比30.4% 平成30年24,085人 構成比32.2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年104.9% 平成30年110.2% A障害等級別 平成30年は平成20年から「4級」が14.3ポイント、「1級」が6.8ポイント増加しています。逆にその他の等級においては減少しています。構成比は、「1級」が28.5%、「4級」が24.0%、「3級」が18.2%、「2級」が14.3%、「6級」が8.1%、「5級」が6.9%となっています。 障害等級別身体障害者手帳所持者数と構成割合(障害者数は各年3月31日現在) 総数 平成20年74,620人 構成比100% 平成25年75,402 構成比100% 平成30年74,922人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年101.0% 平成30年100.4% 1級 平成20年20,015人 構成比26.8% 平成25年21,111人 構成比28.0% 平成30年21,384人 構成比28.5% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年105.5% 平成30年106.8% 2級 平成20年12,152人 構成比16.3% 平成25年11,428人 構成比15.2% 平成30年10,710人 構成比14.3% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年94.0% 平成30年88.1% 3級 平成20年14,495人 構成比19.4% 平成25年14,247人 構成比18.9% 平成30年13,614人 構成比18,2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年98.3% 平成30年93.9% 4級 平成20年15,728人 構成比21.1% 平成25年17,597人 構成比23.3% 平成30年17,974人 構成比24.0% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年111.9% 平成30年114.3% 5級 平成20年6,083人 構成比8.2% 平成25年5,311人 構成比7.0% 平成30年5,182人 構成比6.9% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年87.3% 平成30年85.2% 6級 平成20年6,147人 構成比8.2% 平成25年5,708人 構成比7.6% 平成30年6,058人 構成比8.1% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年92.9% 平成30年98.6% B年齢階層別 平成30年は平成20年から「65歳以上」が8.3ポイント増加しています。構成比は、「65歳以上」が75.0%、「18〜64歳」が23.6%、「6〜17歳」が1.2%、「6歳未満」が0.3%となっています。 年齢階層別身体障害者手帳所持者数と構成割合(障害者数は各年3月31日現在) 総数 平成20年74,620人 構成比100% 平成25年75,402人 構成比100% 平成30年74,922人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年101.0% 平成30年100.4% 6歳未満 平成20年239人 構成比0.3% 平成25年251人 構成比0.3% 平成30年235人 構成比0.3% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年105.0% 平成30年98.3% 6〜17歳 平成20年985人 構成比1.3% 平成25年907人 構成比1.2% 平成30年864人 構成比1.2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年92.1% 平成30年87.7% 18〜64歳 平成20年21,535人 構成比28.9% 平成25年20,794人 構成比27.6% 平成30年17,660人 構成比23.6% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年96.6% 平成30年82.0% 65歳以上 平成20年51,861人 構成比69.5% 平成25年53,450人 構成比70.9% 平成30年56,163人 構成比75.0% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年103.1% 平成30年108.3% C年齢階層別・障害種類別 年齢階層別・障害種類別・障害程度構成(平成30年3月31日)重度は1級から2級、中・軽度は3級から6級 実数 合計74,922人 視覚障害5,528人 聴覚・平衡機能障害8,030人 音声・言語機能障害841人 肢体不自由36,438人 内部障害24,085人 実数 重度 計32,094人 視覚障害3,662人 聴覚・平衡機能障害1,938人 音声・言語機能障害74人 肢体不自由13,056人 内部障害13,364人 実数 重度 6歳未満計152人 視覚障害7人 聴覚・平衡機能障害12人 音声・言語機能障害0人 肢体不自由91人 内部障害42人 実数 重度 6歳未満から17歳計510人 視覚障害16人 聴覚・平衡機能障害52人 音声・言語機能障害1人 肢体不自由360人 内部障害81人 実数 重度 18歳から64歳計8,753人 視覚障害867人 聴覚・平衡機能障害631人 音声・言語機能障害29人 肢体不自由4,426人 内部障害2,800人 実数 重度 65歳以上計22,679人 視覚障害2,772人 聴覚・平衡機能障害1,243人 音声・言語機能障害44人 肢体不自由8,179人 内部障害10,441人 実数 中・軽度 計42,828人 視覚障害1,866人 聴覚・平衡機能障害6,092人 音声・言語機能障害767人 肢体不自由23,382人 内部障害10,721人 実数 中・軽度 6歳未満計83人 視覚障害1人 聴覚・平衡機能障害33人 音声・言語機能障害0人 肢体不自由20人 内部障害29人 実数 中・軽度 6歳から17歳計354人 視覚障害13人 聴覚・平衡機能障害66人 音声・言語機能障害6人 肢体不自由186人 内部障害83人 実数 中・軽度 18歳から64歳計8,907人 視覚障害403人 聴覚・平衡機能障害640人 音声・言語機能障害285人 肢体不自由5,453人 内部障害2,126人 実数 中・軽度 65歳以上計33,484人 視覚障害1,449人 聴覚・平衡機能障害5,353人 音声・言語機能障害476人 肢体不自由17,723人 内部障害8,483人 構成比 合計100% 視覚障害7.38% 聴覚・平衡機能障害10.72% 音声・言語機能障害1.12% 肢体不自由48.63% 内部障害32.15% 構成比 重度 計42.84% 視覚障害4.89% 聴覚・平衡機能障害2.59% 音声・言語機能障害0.10% 肢体不自由17.42% 内部障害17.84% 構成比 重度 6歳未満計0.21% 視覚障害0.01% 聴覚・平衡機能障害0.02% 音声・言語機能障害0% 肢体不自由0.12% 内部障害0.06% 構成比 重度 6歳以上17歳未満計0.68% 視覚障害0.02% 聴覚・平衡機能障害0.07% 音声・言語機能障害0% 肢体不自由0.48% 内部障害0.11% 構成比 重度 18歳以上64歳未満計11.68% 視覚障害1.16% 聴覚・平衡機能障害0.84% 音声・言語機能障害0.04% 肢体不自由5.91% 内部障害3.73% 構成比 重度 65歳以上計30.27% 視覚障害3.70% 聴覚・平衡機能障害1.66% 音声・言語機能障害0.06% 肢体不自由10.91% 内部障害13.94% 構成比 中・軽度 計57.16% 視覚障害2.49% 聴覚・平衡機能障害8.13% 音声・言語機能障害1.02% 肢体不自由31.21% 内部障害14.31% 構成比 中・軽度 6歳未満計0.11% 視覚障害0% 聴覚・平衡機能障害0.04% 音声・言語機能障害0% 肢体不自由0.03% 内部障害0.04% 構成比 中・軽度 6歳から17歳計0.47% 視覚障害0.01% 聴覚・平衡機能障害0.09% 音声・言語機能障害0.01% 肢体不自由0.25% 内部障害0.11% 構成比 中・軽度 18歳から64歳計11.89% 視覚障害0.54% 聴覚・平衡機能障害0.85% 音声・言語機能障害0.38% 肢体不自由7.28% 内部障害2.84% 構成比 中・軽度 65歳以上計44.69% 視覚障害1.94% 聴覚・平衡機能障害7.15% 音声・言語機能障害0.63% 肢体不自由23.65% 内部障害11.32% (2)療育手帳所持者数(知的障害のある人) @障害等級別 療育手帳所持者は平成30年3月31日現在15,054人で、平成20年度から27.8ポイント増加しています。 障害等級別療育手帳所持者数と構成割合 障害程度別にみると「重度」が17.1ポイント、「中・軽度」が36.8ポイント増加しています。 障害等級別療育手帳所持者数と構成割合(障害者数は各年3月31日現在) 総数 平成20年11,782人 構成比100% 平成25年13,390人 構成比100% 平成30年15,054人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年113.6% 平成30年127.8% 重度計 平成20年5,386人 構成比45.7% 平成25年5,746人 構成比42.9% 平成30人6,307人 構成比41.9% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年106.7% 平成30年117.1% A 平成20年38人 構成比0.3% 平成25年25人 構成比0.2% 平成30年18人 構成比0.1% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年65.8% 平成30年47.4% A1 平成20年2,940人 構成比25.0% 平成25年3,182人 構成比23.8% 平成30年3,497人 構成比23.2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年108.2% 平成30年118.9% A2 平成20年2,408人 構成比20.4% 平成25年2,539人 構成比18.9% 平成30年2,792人 構成比18.6% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年105.4% 平成30年115.9% 中・軽度計 平成20年6,396人 構成比54.3% 平成25年7,644人 構成比57.1% 平成30年8,747人 構成比58.1% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年119.5% 平成30年136.8% B 平成20年20人 構成比0.2% 平成25年12人 構成比0.1% 平成30年8人 構成比0.1% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年60.0% 平成30年40.0% B1 平成20年3,284人 構成比27.9% 平成25年3,646人 構成比27.2% 平成30年3,983人 構成比26.4% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年111.0% 平成30年121.3% B2 平成20年3,092人 構成比26.2% 平成25年3,986人 構成比29.8% 平成30年4,756人 構成比31.6% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年128.9% 平成30年153.8% A年齢階層別 平成30年は平成20年から全ての階層が増加しており、特に「65歳以上」が93.7ポイント増加しています。 年齢階層別療育手帳所持者数と構成割合 総数 平成20年11,782人 構成比100% 平成25年13,390人 構成比100% 平成30年15,054人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年113.6% 平成30年127.8% 6歳未満 平成20年175人 構成比1.5% 平成25年155人 構成比1.1% 平成30年194人 構成比1.3% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年88.6% 平成30年110.9% 6から17歳 平成20年1,714人 構成比14.5% 平成25年2,003人 構成比15.0% 平成30年2,187人 構成比14.5% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年116.9% 平成30年127.6% 18歳から39歳 平成20年4,342人 構成比36.9% 平成25年4,736人 構成比35.4% 平成30年5,339人 構成比35.5% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年109.1% 平成30年123.0% 40歳から64歳 平成20年4,524人 構成比38.4% 平成25年5,184人 構成比38.7% 平成30年5,345人 構成比35.5% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年114.6% 平成30年118.1% 65歳以上 平成20年1,027人 構成比8.7% 平成25年1,312人 構成比9.8% 平成30年1,989人 構成比13.2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年127.8% 平成30年193.7% A年齢階層別・障害等級別 平成30年は平成20年から全ての階層が増加しており、特に「65歳以上」が93.7ポイント増加しています。 年齢階層別・障害等級別構成(平成30年3月31日) 実数 合計15,054人 重度計6,307人 A 18人 A1 3,497人 A2 2,792人 中・軽度計8,747人 B 8人 B1 3,983人 B2 4,756人 実数 6歳未満 合計194人 重度計99人 A 0人 A1 37人 A2 62人 中・軽度計95人 B 0人 B1 62人 B2 33人 実数 6歳未満から17歳 合計2,187人 重度計739人 A 0人 A1 450人 A2 289人 中・軽度計1,448人 B 0人 B1 434人 B2 1,014人 実数 18歳から39歳 合計5,339人 重度計2,066人 A 1人 A1 1,245人 A2 820人 中・軽度計3,273人 B 1人 B1 1,226人 B2 2,046人 実数 40歳から64歳 合計5,345人 重度計2,461人 A 9人 A1 1,374人 A2 1,078人 中・軽度計2,884人 B 6人 B1 1,526人 B2 1,352人 実数 65歳以上 合計1,989人 重度計942人 A 8人 A1 391人 A2 543人 中・軽度計1,047人 B 1人 B1 735人 B2 311人 構成比 合計100% 重度計41.90% A 0.12% A1 23.23% A2 18.54% 中・軽度計58.10% B 0.06% B1 26.45% B2 31.59% 構成比 6歳未満 合計1.29% 重度計0.66% A 0% A1 0.24% A2 0.41% 中・軽度計0.63% B 0% B1 0.41% B2 0.22% 構成比 6歳から17歳 合計14.53% 重度計4.91% A 0% A1 2.99% A2 1.92% 中・軽度計9.62% B 0% B1 2.88% B2 6.74% 構成比 17歳から39歳 合計35.46% 重度計13.72% A 0.01% A1 8.27% A2 5.44% 中・軽度計21.74% B 0.01% B1 8.14% B2 13.59% 構成比 40歳から64歳 合計35.51% 重度計16.35% A 0.06% A1 9.13% A2 7.16% 中・軽度計19.16% B 0.04% B1 10.14% B2 8.98% 構成比 65歳以上 合計13.21% 重度計 6.26% A 0.05% A1 2.60% A2 3.61% 中・軽度計6.95% B 0.01% B1 4.88% B2 2.06% 3)精神障害者数・精神障害者保健福祉手帳所持者数(精神障害のある人) @精神科病院入院患者数・公費負担通院者数 公費負担通院者は増加していますが、入院患者数は、年々減少しています。 精神科病院入院患者数・公費負担通院者数 公費負担承認件数は各年3月31日現在、精神病院入院患者数は各年6月30日現在 公費負担承認件数(通院) 平成20年12,760人 平成25年16,255人 平成29年18,641人 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年127.4% 平成30年146.1% 精神通院入院患者数 平成20年7,378人 平成25年6,990人 平成29人6,730人 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年94.7% 平成30年91.2% A年齢階層別精神科病院入院患者数 平成29年は平成20年から、65歳以上の入院患者数は増加していますが、64歳以下の入院患者は全ての階層で減少しています。 年齢階層別精神科病院入院患者数(各年6月30日現在) 総数 平成20年7,378人 構成比100% 平成25年6,990人 構成比100% 平成29年6,730人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年94.7% 平成29年91.2% 20歳未満 平成20年51人 構成比0.7% 平成25年35人 構成比0.5% 平成29年32人 構成比0.5% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年68.6% 平成29年62.7% 20歳から39歳 平成20年520人 構成比7.0% 平成25年420人 構成比6.0% 平成29年334人 構成比4.9% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年80.8% 平成29年64.2% 40歳から64歳 平成20年3,238人 構成比43.9% 平成25年2,631人 構成比37.6% 平成29年2,153人 構成比32.0% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年81.3% 平成29年66.5% 65歳以上 平成20年3,569人 構成比48.4% 平成25年3,904人 構成比55.9% 平成29年4,211人 構成比62.6% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年109.4% 平成29年118.0% B障害等級別 精神障害者保健福祉手帳所持者は平成30年3月31日現在10,981人で、平成20年度から78.6ポイント増加しています。 障害の等級別にみると、「3級」が160.8ポイント、「2級」が68.1ポイント、「1級」が23.2ポイント増加しています。 障害等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数と構成割合(障害者数は各年3月31日現在) 総数 平成20年6,149人 構成比100% 平成25年8,245人 構成比100% 平成30年10,981人 構成比100% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年134.1% 平成30年178.6% 1級 平成20年925人 構成比15% 平成25年1,140人 構成比13.0% 平成30年1,140人 構成比10.4% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年115.8% 平成30年123.2% 2級 平成20年4,080人 構成比66.4% 平成25年5,403人 構成比65.5% 平成30年6,857人 構成比62.4% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年132.4% 平成30年168.1% 3級 平成20年1,144人 構成比18.6% 平成25年1,771人 構成比21,5% 平成30年2,984人 構成比27.2% 指標(対20年比) 平成20年100% 平成25年154.8% 平成30年260.8% 第3章 分野別施策の基本的方向 1生活支援の推進 基本的な考え方 障害のある人が必要なときに必要な場所で、地域の実情に即した適切な支援を受けるためには、障害種別・程度や一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援が必要です。 そのため、障害のある人が自らの決定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構築するとともに、自ら意思を決定すること及び表明することが困難な者に対しては、本人の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行います。 特に、発達障害・難病・高次脳機能障害については、県民への理解促進を図るとともに、必要な支援を実施していきます。 また、障害福祉サービスの充実を図るため、長崎県障害福祉計画に基づく障害福祉サービス等の計画的な提供を推進します。 (1)生活支援体制の整備 @障害福祉サービス等の計画的提供の推進 長崎県障害福祉計画(障害者総合支援法)に基づき、地域において、障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な相談支援や障害福祉サービス等の計画的な提供を推進します。     A地域生活拠点等の構築 障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築します。 B地域生活支援事業の実施 障害のある人が地域において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により地域生活支援事業を実施しています。 県においては、専門性の高い相談支援事業や広域的な支援事業などを行うとともに、市及び町において実施する手話通訳者などの派遣事業や日常生活用具給付等事業などへの助成を行います。   (2)相談支援体制の構築 @自立支援協議会を中心とした相談支援体制の充実 障害のある人の自立を促進するため、長崎県自立支援協議会において、県全体における広域的な相談支援体制の構築、各市及び町における自立支援協議会への支援を図ります。また、基幹相談支援センターにおいて総合的・専門的な相談支援を行うことや、障害者相談支援専門員による質の高いサービス等利用計画作成のための研修を行うことで自立した日常生活を送ることができるよう支援します。 A発達障害のある人に対する支援 「発達障害者支援センター」において、発達障害児(者)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言を行うとともに、地域での支援体制整備のため、関係機関に対し、発達障害の理解のための啓発及び研修を実施するなど、就学前から卒業後にわたって発達障害のある人を支援します。 また、医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者による長崎県発達障害児・者総合支援推進会議において、情報を共有し、総合的かつ継続的な支援体制の構築を図ります。 B難病患者に対する支援 地域で生活する難病患者やその家族の日常生活における相談支援、地域交流活動の促進及び就労支援などを行う拠点施設として、「難病相談・支援センター」を設置・運営します。 C高次脳機能障害のある人に対する支援 「高次脳機能障害支援センター」を設置し、専門的な相談支援、高次脳機能障害支援に関する普及・啓発、研修等を行い、高次脳機能障害のある人に対する適切な支援を行い、在宅生活支援や社会的自立の促進を図ります。 D矯正施設に入所している障害のある人等の地域生活支援の推進 矯正施設に入所している障害のある人等について、地域生活定着支援センターにおいて、入所中から福祉サービス(障害者手帳の発給、年金受給など)に繋げる準備等の支援を行います。    (3)在宅サービス等の充実 @在宅サービスの充実と地域生活移行への支援 障害のある人のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害のある人に対する日常生活又は社会生活を営む上での居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 障害者支援施設については、地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点としてその活用を図るとともに、入所者の生活の質の向上を図ります。また、グループホーム等の充実を図り、入所者の地域生活(グループホーム等)への移行を推進します。 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、教育が包括的に確保されるよう市町、圏域、県単位で保健・医療・福祉関係者による協議の場を設け、重層的な支援を行います。 (4)障害のある子どもに対する支援の充実 @障害児施設・事業所の充実 障害のある子どもに対して、療育支援を行う児童発達支援等の障害児通所支援を提供するとともに、障害児入所施設、居宅介護、短期入所等、障害のある子どもが身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。  A障害児等療育支援事業の推進 障害児施設等の有する機能を活用し、在宅障害児等に早期診断、適切な治療や訓練を実施し、また、在宅障害児等やその家族に対して適切な相談支援を実施することにより、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を図り、地域生活における療育、相談支援体制の充実及び、在宅障害児等やその家族の福祉の向上を図ります。 B在宅重症心身障害児(者)短期入所サービスの支援 重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、重症心身障害児(者)を対象とした短期入所サービスを医療機関において実施し、それに伴う経費の助成を行います。 C在宅心身障害児の療育支援 心身に障害のある児童や、慢性疾患等により長期療養の必要な児童及びその保護者等に対し、保健・医療・福祉に関するサービスの調整と日常生活についての相談指導を行うとともに、障害のある人の地域生活支援のため、地域の関係者に対する技術支援を行います。   D地域生活の支援 障害のある子ども一人ひとりに必要な医療を提供するため、県立こども医療福祉センターが中核的施設として必要な医療や療育を提供します。また、地域における療育関係機関への職員派遣や研修、巡回による療育相談の実施など、障害のある子ども達の地域生活を支援します。 E発達障害のある子どもに対する支援 発達障害の早期発見・早期療育につなげるための乳幼児健診等従事者や保育士・療育機関職員等の専門性向上を一層推進するとともに、就学に関する相談支援体制の整備を図るなど、保健、医療、福祉、労働、教育等の関係機関と緊密に連携しながら、乳幼児期から成人期まで一貫して支援できる体制の整備を進めます。 F乳幼児期における障害のある子どもの支援環境の整備 障害のある子どもを受け入れている幼稚園、保育所、認定こども園に対し、専門性を持った障害児施設等から巡回支援を実施するなど、乳幼児期における障害のある子どもへの支援環境を整備します。 G保育所等における障害のある子どもの受入れの推進 障害のある子どもを受け入れる保育所や継続的に特別支援教育を実施する私立幼稚園に対し、必要な経費を助成します。 また、障害のある子どもを受け入れる放課後児童クラブにおいて、専門的知識等を有する指導員を配置する場合に必要な経費を助成します。 H医療的ケア児の地域での受入体制の推進 医療的ケア児の地域での受入体制を調整するキーパーソンとして、圏域ごとにコーディネーターを配置し、保健・医療・福祉・教育等の連携をより一層強化していきます。 (5)サービスの質の向上 @福祉サービスに対する苦情等の解決 長崎県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会において、福祉サービス利用者やその家族等からの福祉サービスに関する苦情について、必要な助言、相談等を行い、福祉サービスの適切な利用・提供を支援します。 A第三者評価制度による福祉サービスの質の向上 福祉サービス第三者評価推進会議を運営し、評価機関の認証や評価基準の作成、評価調査員の研修など、第三者評価の普及啓発等を行い、第三者評価の実施や評価結果の公表をすることで、福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者へより詳細な事業所の情報を提供します。 (6)人材の育成・確保 @相談支援従事者の養成と資質向上 地域おいて、障害のある人への各種相談支援にあたる相談支援従事者の養成と資質向上のため、相談支援従事者研修を行います。なお、その際は障害特性に応じた適正なサービス等利用計画作成が図れるよう研修内容に留意します。 A社会福祉事業に従事する人材の育成・確保 長崎県福祉人材センターにおいて、無料職業紹介事業、ハローワークでの出張相談、広報・啓発等を実施し、福祉・介護分野の人材育成等を行います。また、社会福祉事業に従事する人材を確保し、福祉サービスの安定的な供給と質の向上を図るため、社会福祉施設職員の退職手当所要額を助成します。 (7)福祉用具の利用支援及び身体障害者補助犬の育成等 @福祉用具の利用支援 長崎こども・女性・障害者支援センターにおいて、福祉用具の相談及び展示を実施します。     A身体障害者補助犬の育成の推進 重度の視覚障害者、肢体不自由者及び聴覚障害者に補助犬を貸与することによって、就労等の社会活動への参加を促進し、障害者の自立を支援するため、補助犬育成団体に対して、補助犬の育成に要する経費について、助成します。 B軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成 補聴器の早期装用により、聴力、言語発達、コミュニケーション障害、情緒障害の改善を図り、児童の健やかな発達を促すため、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴の児童に対して補聴器購入費の助成を行います。 2保健・医療の推進 基本的な考え方 障害のある人の障害の軽減を図り、地域において自立した生活を送るためには、保健・医療サービスの充実は不可欠であり、障害のある人の身近な地域におけるサービス提供体制の充実を図ります。 特に、入院中の精神障害のある人の早期退院、地域移行を推進するため、精神障害のある人が地域の一員として自分らしい暮らしができるよう環境の整備に取組むとともに、難病に関する施策を推進します。 また、いわゆる「ひきこもり」や「うつ」等、心の病についても医療的ケアの充実を図ります。 (1)保健・医療の充実等 @地域リハビリテーション事業の推進 障害のある人や高齢者が、住み慣れた地域において生き生きとした生活ができるよう、様々な状態に応じたリハビリテーション事業が適切かつ円滑に提供できる支援体制の整備を図るとともに、保健・医療・福祉のネットワークづくりを推進します。 A自立支援医療の給付 育成医療 身体障害のある子どもに対して、障害の予防、軽減を目的とした医療を受けられるよう育成医療による医療費支援を行います。 更生医療 身体障害のある人に対して、手術等によって障害の程度の軽減、除去、あるいは進行を防ぐことが可能な場合に更生医療による医療費支援を行います。 精神通院医療 精神疾患や障害のために日常生活に支障があり、通院による継続的な精神医療が必要な場合に医療費支援を行います。                         B障害のある人の医療費の助成 市及び町が実施している心身障害者福祉医療制度に対し助成を行います。 C小児慢性特定疾病治療研究事業の実施 慢性疾患にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るために、国が研究対象としている難治性疾患について、原因究明、治療方法の確立・普及を図り、このうち治療が極めて困難、医療費も高額となる対象疾患について、医療費の公費負担を実施します。 D未熟児養育医療による支援 身体発育が未熟なまま出生した乳児が、出産直後から適切な医療を受けられるよう未熟児養育医療による医療費支援を行います。 E歯科保健医療の推進 一般歯科医療施設での治療が困難な障害のある人の歯科診療について、口腔保健センターを拠点とした障害者歯科診療及び歯科診療車による巡回歯科診療を行います。 また、在宅や障害児・者施設の歯科保健ニーズを把握するとともに、障害児・者入所施設等の職員及び利用者の保護者に対して歯科疾患の予防等による口腔の健康保持・増進を図る必要性及びその状態に応じた口腔ケアの方法等を指導し、障害児・者への歯科保健にかかる意識向上を図ります。   F認知症患者に対する支援 認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるように、早期の段階からの認知症の適切な診断と対応、認知症に対する正しい知識と理解に基づく本人や家族への支援を通して、市及び町等の地域単位での総合的かつ継続的な支援体制を整備します。     G県内医療機関情報の提供 住民・患者が医療機関を適切に選択できるように支援するため、病院・診療所及び助産所に関する情報を提供します。 (2)精神保健・医療の提供等 @精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  精神障害のある人が地域の一員として自分らしい暮らしをすることができるよう地域包括ケアシステムの構築を推進するとともに地域への円滑な移行・定着を進められるよう精神障害者の退院後の支援に係る取組を行います。また、統合失調症をはじめとする入院患者の減少及び地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を行います。   A精神科救急医療体制の充実 精神障害のある人の人権に配慮した適切な医療の確保充実に努めるとともに、様々な救急ニーズに対応できるよう、精神科救急医療体制を充実します。 B精神保健福祉相談の充実と市及び町への積極的支援 県立保健所、長崎こども・女性・障害者支援センターにおいて、多様化する精神保健福祉相談に適切に対応するとともに、市及び町などへの技術支援を積極的に行い、精神障害者の早期治療の促進、社会復帰及び自立と社会経済活動への参加促進、地域住民の精神的健康の保持推進を図ります。 C子どもの心の問題に対応する関係機関との連携構築 子どもの心の様々な問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、医療機関と関係機関との連携関係を構築し、専門性の向上、正しい知識の普及啓発を図ります。 Dひきこもり対策の推進 社会問題化しているひきこもりについて、「長崎県ひきこもり地域支援センター」を中心に、相談・支援体制を整備することで、本人の自立を推進し、本人及び家族等の保健福祉等の増進を図ります。 Eうつ病対策の推進 自殺総合対策において、うつ病状態にある人の早期発見・早期治療につなげるための正しい知識や対応に関する普及啓発を図るとともにメンタルヘルス相談事業等の実施や、かかりつけ医と精神科医の連携を推進します。 また、うつ病等の精神科医療の質の向上のため、医療関係者の研修の充実を図ります。     F依存症対策の推進 ギャンブル、アルコール、薬物など依存症への県民の理解を深めるとともに、依存症患者及び家族が抱える多様な問題、課題に対し、適切な支援、治療を受けられる体制の整備を図ります。 (3)人材の育成・確保 @医療機関の人材育成 看護職員修学資金貸与制度等により、看護職員の人材育成、確保に努めます。 A離島における医師確保対策の推進 医学修学資金を貸与するとともに自治医科大学へ修学生を派遣することにより、離島の医療機関に勤務する医師を積極的に養成し、地域医療の確保に努めます。    B児童・青年期精神医学領域に対応できる医師の養成 「地域連携児童精神医学講座開設事業」において、長崎大学病院などの関係医療機関と連携しながら、児童・青年期精神医学領域に対応できる医師を養成します。 (4)難病に関する施策の推進 @指定難病対策 原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾病のうち、「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項」に規定する指定難病について医療の確立、普及を図ります。 また、指定難病と診断された難病患者等からの申請を受け付け、認定された方に対して、「特定医療費(指定難病)受給者証」を交付し、医療費助成を行います。 A難病患者地域支援対策の推進 地域で生活している在宅の重症難病患者等に対し、地域の医療機関や市及び町の福祉部門との連携のもとに、在宅療養支援計画の策定と評価、訪問相談、医療相談を実施して、安定した療養生活の確保や生活の質の向上などを図ります。 B難病患者の療養生活の支援 ホームヘルパー等が難病患者を介護する際の知識と技能を習得するための研修を実施し、難病患者の居宅での療養生活を支援します。 C難病支援ネットワーク事業の推進 拠点病院を整備し、県内の医療機関等との連携を推進することにより、難病患者について、早期の正しい診断、適切な疾病管理のための治療継続及び良質な療養生活を確保するための難病医療提供体制を構築します。    (5)障害の原因となる疾病等の予防・治療 @障害の早期発見と予防・軽減 乳児期の先天性代謝異常等検査・タンデムマス検査を実施するとともに、長崎県新生児聴覚検査推進事業検討協議会を開催して、障害を持つ可能性のある子どもを早期に発見し、適切な治療、療育につなげることにより、障害の予防、軽減に努めます。    A5歳児健診等実施の普及 妊婦・乳児一般健診、1歳6か月児健診、3歳児健診等の実施により、障害の原因となる疾病等を予防するとともに、適切な治療や療育につなげるなど、必要な支援を行います。また、発達障害を早期に発見し必要な支援を行うため、5歳児健診・相談事業の推進に努めます。 B医療的ケアが必要な在宅小児等の支援 周産期母子医療センターの長期入院児が、可能な限り地域で療育・療養するために、医療的ケアが必要な小児に対する在宅医療体制を整備します。 3.教育、文化芸術活動・スポーツ等の振興 基本的な考え方 共生社会の実現のため、障害のある人と障害のない人がともに学ぶインクルーシブ教育システム(注1) の構築が求められています。 そのため、特別支援教育の計画的な推進のために策定した「長崎県特別支援教育推進計画」に基づき、各種施策を推進します。 また,障害のある人のより積極的な社会参加の促進等のため、文化芸術活動やスポーツ等を行うことができる環境の整備等を推進します。 注1 インクルーシブ教育システム 障害者権利条約第24条において,「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system,署名時仮訳では包容する教育制度)とは,人間の多様性の尊重等の強化,障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ,自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下,障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みとされている。 (1)インクルーシブ教育システム(障害のある子どももない子どもも共に学ぶ仕組)の構築 @特別支援学校訪問教育の充実 障害の状態が重度又は重複しているために通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して、教員が自宅等へ訪問して授業を実施します。                            A障害特性に応じた指導及び支援の充実 発達障害のある児童生徒等への障害特性に応じた適切な指導及び必要な支援を充実するとともに、インクルーシブ教育システムの構築に向けて推進していきます。    B関係機関と連携した訪問支援 各市及び町の教育委員会や県教育センターが窓口となり、長崎大学等と連携して、発達障害等特別な配慮を要する幼児児童生徒に対して、相談者のニーズに応じた高度で専門的な訪問による支援を行います。 C高等学校発達障害等生徒支援の推進 高等学校において、個別の教育支援計画を作成・活用し、発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする生徒一人一人の教育的ニーズに応じた学びやすい学校づくりに向けた取組を推進します。 D各市及び町への支援  障害のある子ども及び保護者のニーズを十分把握した上で、各市及び町の教育委員会が適切な就学相談を実施できるよう、教育支援チームの派遣や就学相談員等養成研修会を行います。 E自立と社会参加の推進 特別支援学校、教育委員会、労働関係機関、企業等との連携のもと、職場実習先や新たな職域の開拓を図るとともに、特別支援学校キャリア検定を行うなど、障害のある子どもの高等部卒業後の就職率向上と職業的自立の強化を図ります。 F就労に向けた切れ目のない支援 児童生徒一人一人の障害の状態や教育のニーズに応じて、計画的・組織的なキャリア教育の充実を図ることや、特別支援学校において小学部から高等部までの一貫したキャリア教育を行うことで、一人一人の社会的・職業的自立に向けて、必要な基盤となる能力や態度を育てるとともに、就労に向けた切れ目のない支援を実施します。 G障害のある人を理解するための教育の推進 小・中学校及び高等学校における各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等教育活動全般を通して、障害や障害のある人に対する理解を深め、自分にできることを自ら考え行動する児童生徒を育むための教育の推進を行います。 H相互理解の促進 障害のある子どもへの理解を深めるため、特別支援学校と幼稚園等、小・中学校、高等学校及び地域社会との交流及び共同学習を推進します。 (2)教育環境の整備 @公立学校の施設整備の推進 バリアフリー化については、県立学校(高等学校・特別支援学校)において、一層の設備充実に努めるとともに、公立小中学校については、市及び町における整備促進を図ります。 A特別支援学校の適正配置 「長崎県特別支援教育推進基本計画」に基づき、全県的な視点に立った特別支援学校の適正配置に取り組んでいきます。 B特別支援学校の機能の充実 特別支援学校の地域におけるセンター的機能を強化し、幼稚園等、小・中学校、高等学校における特別支援教育を推進します。 CICTを活用した教育の推進 タブレットPC等のICT機器を児童生徒の障害の状態や発達段階等に応じて有効に活用することにより、学習面や生活面での指導の効果を高めるとともに、遠隔授業システムを活用して、離島地区の分教室等との合同授業や合同研修会等を行い、教育活動の充実を目指します。 D外部専門家の活用による教員の専門性の向上 特別支援学校に外部専門家を派遣し、障害のある子どもの実態把握や指導内容及び手立ての工夫、評価などについて専門的な視点からの助言や研修を通して、教職員の専門性の向上を図ります。 E障害のある子どもの医療サポートの推進 特別支援学校に在籍する、医療的ケアを要する児童生徒のために、必要な看護師を配置するとともに、看護師と教員の連携・協働のもと医療的ケアを実施し、安全で安心できる教育環境の整備を推進します。 F特別支援教育に関する教員の専門性の向上 特別支援教育に関する教員の専門性を向上させるため、特別支援学校と小・中学校との研修交流人事を行います。  G特別支援学校教諭免許状保有率の向上 障害のある子ども一人一人のニーズに応じた専門的な指導を行うため、各種教職員研修を実施するとともに、特別支援学校教諭免許状保有率の向上を図ります。 H生涯にわたる学習機会の充実 ライフステージ全体に応じた多様な学習活動を支援するため、大学等の講座開設機関との連携を図り、様々な講座の開設により、生涯学習を通じた生きがいづくりや、地域とのつながりを推進します。 (3)高等教育における支援の推進 @長崎県立大学における支援 障害のある受験者に対して、一人一人のニーズに応じた柔軟な対応を行い、安心して受験できるように努めるとともに、大学入学後においても充実した学生生活を送ることができるよう相談窓口の設置及び教職員に対する研修を実施します。 (4)文化芸術活動、スポーツ等の振興 @社会活動への参加促進 障害のある人の自立生活と社会参加の推進について中核的な役割を担う「長崎県障害者社会参加推進センター」の運営を助成し、各種事業の円滑な推進を図ります。 A障害の有無に関わらず文化芸術活動を行える環境づくり 障害のある人のニーズに応じた文化芸術活動に関する人材の育成、相談体制の整備、関係者のネットワークづくり等の取組を行い、障害の有無にかかわらず文化芸術活動を行うことのできる環境づくりに取り組むとともに、障害のある人の優れた芸術作品の展示等の推進を図ります。 B文化活動への参加支援 「長崎県障害者芸術祭」など、障害のある人とない人が共に参加する文化活動を支援します。 県が主催する文化芸術公演等の実施にあたっては、障害の有無や程度にかかわりなく誰でも参加できるよう努め、福祉施設等利用者の招待を積極的に行います。また、障害のある人に対する入場料の割引・減免等を講じます。   C児童生徒に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供 特別支援学校や小・中学校及び高等学校の児童生徒を対象にした音楽や演劇、古典芸能等の公演の開催経費を助成し、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供します。 Dスポーツの振興 平成26年度に開催された全国障害者スポーツ大会(長崎がんばらんば大会)の成果や機運を一過性のものとせず、今後に繋げていくため、障害者スポーツの普及及び活性化を図り、県内における障害者スポーツ大会の開催や県外における障害者スポーツ大会への参加等について引き続き支援していくことで障害のある人のより積極的な社会参加を促進します。 Eスポーツに親しめる環境の整備 障害のある選手が、障害者スポーツの全国祭典である大会に参加し、競技等を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに、社会参加に寄与するために、スポーツ活動の日常化と競技力向上を図ります。また、東京パラリンピック等に出場が期待される本県選手の重点強化を行い、多くの本県選手を出場させることで、障害者スポーツの裾野拡大を図るとともに、障害のある人の国内外の交流を支援します。 4雇用・就業、経済的自立の支援 基本的な考え方 障害のある人が地域で自立した生活を送るためには、一定の収入を得る必要があり、一般就労への移行支援とともに、福祉的就労における工賃水準の引き上げが重要です。 そのため、障害のある就職困難な人に対する職場適応訓練や、障害者就業・生活支援センターによる就業面及び生活面の一体的な支援を行うとともに、目標工賃並びに官公需目標値を設定し、工賃水準の引き上げのための具体的方策を定めた「長崎県工賃向上計画」を推進します。 (1)障害者雇用の促進 @県における障害者雇用の一層の促進 県職員採用試験において、点字及び拡大文字による試験を実施するとともに、障害者を対象とした県職員採用選考試験を実施します。また、教職員採用試験において、障害者特別採用選考を実施し、県における障害者雇用の一層の促進を図ります。 (2)総合的な就労支援 @障害者就業・生活支援センターによる支援 障害のある人の職業生活における自立を図るため、継続的な支援を必要とする障害のある人に対して、福祉施設や関係機関との連携を図り、就職、職場定着を図ります。       A職場適応訓練の実施 障害のある人等の就職の困難な人に、一定期間、事業所において職業訓練を実施し、訓練生の作業環境に対する適応性を高めたうえで、訓練終了後、訓練を実施した事業所への就職を図ります。 B雇用機会の拡大 障害のある人等の雇用支援のつどいや障害者雇用セミナー等を開催し、また、企業との情報交換や面接機会を設けることにより、障害のある方に対する理解の促進と雇用機会の拡大を図ります。 C技能向上に伴う雇用の促進 県障害者技能競技大会(アビリンピック)を通じて、障害のある方の職業能力向上を促し、技能労働者としての職業生活における自立を進めるとともに、広く障害のある方に対する社会の理解と認識を高め、雇用の促進を図ります。     D一般就労への移行を促進するための支援(就労定着支援) 就労移行支援事業所等を利用する障害のある人が地域社会において自立した生活を送れるよう、ハローワーク等の支援機関と連携して、より多く一般就労できるよう支援します。 また、一般就労をした方に対し、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進します。 (3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 @発達障害のある人に対する就労支援 発達障害者支援センターは、発達障害児(者)に対する支援を総合的に行う拠点として、発達障害に関する各般の諸問題について、発達障害児(者)とその家族からの相談に応じ、適切な指導・助言を行うとともに、関係機関(施設)との連携をとりながら、地域における支援体制の整備を推進します。 A多様な職業訓練の実施 企業、社会福祉法人、特定非営利法人、民間教育訓練機関等、地域におけるあらゆる機関に障害者の職業訓練を委託し、個々の障害の状況や個々の企業の人材ニーズ等に合った多様な内容の訓練を実施します。 B農福連携による障害のある人の就農促進 農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障害のある人の就労支援を推進します。 (4)工賃の引き上げ @就労継続支援事業所等利用者の工賃向上への取組の推進 長崎県工賃向上計画に基づき、事業所商品・サービスのPRや長崎県障害者共同受注センターとの協働による販路拡大、経営改善等の施策を推進するとともに、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)に基づく調達方針を毎年度策定し、官公需の拡大に努めます。   (5)経済的自立の支援 @心身障害者扶養共済制度 生活の安定と福祉の増進に資することを目的として、保護者が生存中に掛金を納入し、保護者死亡等の場合に障害のある人に対し終身年金を支給する共済制度の周知に努めます。また、生活困窮等により掛金納入が困難な加入者への掛金援助を行います。    A特別障害者手当等の支給 在宅の重度障害者(児)に対し、その重度の障害による特別な負担軽減の一助として手当を支給します。 B特別児童扶養手当の支給 精神または身体に重度または中度以上の障害状態にある20歳未満の児童を監護している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給します。 5安全・安心な生活環境の整備 基本的な考え方 誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、障害のある人が安心して生活できる住宅の確保、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化やアクセシビリティに配慮した施設等の普及促進を通じ、障害のある人の生活環境における社会的障壁の除去を進め、障害のある人に配慮したまちづくりを推進します。 (1)住宅の確保 @県営住宅のバリアフリー化や優先入居の推進 新設される全ての県営住宅について、バリアフリー仕様とするとともに、障害のある人に対する優先入居の措置等を推進します。 A障害のある人等の利用に配慮した住宅のバリアフリー化の推進 多数が利用する共同住宅のバリアフリー化を推進します。 B住宅セーフティネット制度の推進 民間賃貸住宅の空き室や空き家を活用した、障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等を活用し、民間賃貸住宅への円滑な入居を促進します。 Cグループホームの整備等の促進 障害のある人の地域における居住の場の一つとして、日常生活上の介護や相談援助等を受けながら共同生活するグループホームの整備を促進します。また、既設の県営住宅について、グループホームへの活用を図ります。 (2)公共交通機関のバリアフリー化の推進 @旅客施設のバリアフリー化の推進 1日当たりの平均利用者数が3,000 人以上の鉄道駅、バスターミナルにおいて、段差の解消、視覚障害者誘導用ブロックの整備、障害のある人等に対応したトイレの設置を推進します。また、これ以外の鉄道駅についても、地域の実情に応じ、障害のある人等の利用の実態を踏まえて、バリアフリー化を推進します。 A車両のバリアフリー化の推進 車椅子利用者や高齢者等が乗り降りしやすい、低床化(ノンステップ、ワンステップ)された車両の導入を推進します。 B公共交通機関における障害のある人への配慮 公共交通機関の旅客施設や車両内において、障害特性に配慮した案内表示や情報提供の充実を推進します。 (3)公共的施設のバリアフリー化の推進 @県有施設等のバリアフリー化の推進 県が所有・管理する施設について、障害のある人や高齢者等の利用に配慮したバリアフリーの施設整備を推進します。 また、県が所有・管理する施設の利用等にあたり、障害のある人の利用料等に対する割引・減免等の措置を講じます。 A自然公園等のバリアフリー化の推進 自然公園における県有公園施設において、バリアフリー化を推進します。   (4)障害のある人に配慮したまちづくりの総合的な推進 @身障者用駐車場の適正利用等(パーキング・パーミット制度) 公共的施設等の身障者用駐車場について、歩行困難な利用対象者(身体障害者・高齢者・妊産婦等)に身障者用駐車場利用証を交付し、利用できる人を明確にすることで、身障者用駐車場の適正利用を図ります。 A特定生活関連施設のバリアフリー化の推進 百貨店、病院、福祉施設等の特定生活関連施設について、長崎県福祉のまちづくり条例の整備基準に適合させ、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようバリアフリー化を推進します。     Bあんしん歩行エリア形成の推進 人口集中地区のうち、交通事故の多発している住宅や商業地区において、歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保するため、交差点改良や歩道等の整備を実施します。 C道路特定事業の推進 生活関連経路において行う、バリアフリー化のための歩道設置や拡幅、路面構造の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置や案内標識の改善を実施します。 Dバリアフリー対応型信号機等の整備促進 バリアフリー対応型信号機や「ゾーン30」(注2) 等、障害者の利用に配慮した交通安全施設の整備を推進するとともに、既整備の交通安全施設を適切に維持管理することにより、交通事故防止に努めます。 注2 ゾーン30 生活道路における歩行者・自転車の安全確保を図るために、ゾーン内の最高速度30km/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅と車線中央線の抹消を前提とした生活道路における安全対策。 E安全な交通確保 歩道上における違法駐車や危険な運転行為の取締りを強化するとともに、不法放置物件等に対する是正措置を行います。また、地域交通安全活動推進委員と連携して、道路における適正な車両の駐車及び道路の使用方法について、住民の理解を深めるための運動を推進します。 6情報アクセシビリティと意思疎通支援の充実 基本的な考え方 障害のある人が自らの権利を実現するためには、障害のある人が様々な情報へアクセスすることができる社会環境の整備等が重要です。 そのため、障害のある人が必要な情報を円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、情報提供の充実、コミュニケーション支援の充実等、情報アクセシビリティ(注3)の向上を図ります。 注3 情報アクセスビリティ 施設・設備、サービス、制度等の利用しやすさのこと。 (1)情報通信における情報アクセシビリティ(利用しやすさ)の向上 @ICT利活用の機会拡大 障害のある人にパソコン操作や文書作成、インターネット等の利用を行えるようICT講習会を行い、社会参加を促進します。 また、視覚に障害のある人に対し、パソコン等の使用に関する支援を行うパソコンボランティアを養成するとともに、視覚に障害のある人のもとへ派遣させることにより、ICT利活用の機会を充実させ、社会参加の促進を図ります。 (2)情報提供の充実等 @県政情報の提供 インターネット広報の充実 長崎県ウェブサイトアクセシビリティガイドラインに基づき、障害のある人に配慮したわかりやすいウェブサイトの構築及び運営を実施します。   広報誌点字版の制作・配布 全世帯広報誌及び情報誌の点字・音訳版をそれぞれ毎号制作し、配布します。 広報テレビ番組(県政番組)等による情報提供 広報テレビ番組を字幕放送とするほか、字幕・手話挿入版の作成・配布及びインターネット配信を行うとともに、長崎県聴覚障害者情報センターのビデオライブラリーに備え置きます。 A視覚障害者情報センター・聴覚障害者情報センターにおける情報提供の充実 視覚に障害のある人の情報受発信拠点である「長崎県視覚障害者情報センター」において、点字刊行物・音訳図書等を貸し出します。 また、聴覚に障害のある人の情報受発信拠点である「長崎県聴覚障害者情報センター」において、字幕・手話入り映像ライブラリーを貸し出し、意思疎通支援の必要な視覚・聴覚に障害のある人への情報提供の充実を図ります。 Bユニバーサルツーリズムの普及推進 障害のある方々が、長崎県内の観光情報や、観光施設等のバリアフリー情報を閲覧できる環境整備に努めるとともに、障害等の有無に関わらず、どんな方にも「安心・安全」に、本県での豊かな旅の時間を提供するために、ユニバーサルツーリズムを普及推進します。   (3)意思疎通支援の充実 @手話通訳・音訳者等の養成 視聴覚に障害のある人の意思疎通支援を充実させるために、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助者、点訳・音訳奉仕員の養成を図ります。 A意思疎通が困難な方への理解促進 意思疎通が困難な方への正しい理解を促進するため、耳マーク、手話マーク等の普及啓発を図り、正しい理解を促進します。   7防災・防犯等の推進 基本的な考え方 障害のある人が地域社会において、安全に安心して生活することができるよう、障害特性に配慮した適切な防災・防犯対策の推進、消費者トラブルからの保護等を図るための取組を推進します。 (1)防災・防犯対策の推進 @災害時要援護者の安全対策の推進 障害のある人等の避難行動要支援者に対して、防災意識の普及、地震等の情報提供、避難誘導、救護対策等のため、平常時から地域における災害時要援護者の安全対策を推進します。 また、障害のある人等を受け入れる福祉避難所を確保するとともに、一般の避難所においてもバリアフリー化を推進します。 A障害のある人の緊急通報の受理体制の整備 ファックスによる緊急通報受理(FAX110番)、Eメールによる緊急通報受理(メール110番)を引き続き運用します。 また、メール110番については県外でも対応を可能とするため、全国統一のシステムへ整備を行います。     B福祉施設の防災対策の推進 指定障害福祉サービス事業者に対して、防災意識の向上を図るとともに、設備等の安全対策を推進します。 C交番における障害のある人等への配慮 交番等に備え付けた「コミュニケーション支援ボード」を活用し、交番等における障害のある人等の利用に配慮した活動を引き続き推進します。 D福祉施設の防犯対策の推進 平成28年7月に発生した障害者支援施設における殺傷事件を踏まえ、障害者支援施設等を利用する障害のある人が安心して生活できるよう、防犯に係る施設整備や安全確保体制の構築を図る等、防犯対策の取組を推進します。 (2)消費者トラブルの防止及び被害からの救済 @消費者トラブルの防止等 国民生活センターや県内の消費生活センター等消費生活相談の現場で把握された警戒を要すると思われる悪質商法や製品事故に関する情報を、長崎県身体障害者福祉協会連合会などの関係団体に迅速に届けるネットワークを活用し、地域の見守り力を高める動きを支援します。 A消費生活向上の支援 複雑・多様化する消費生活環境の中で、障害のある人や高齢者等の消費者自らが判断する確かな目を持ち、主体性を持って考え、行動する消費者となるよう、消費生活向上の施策の一環として、要請に応じて消費生活支援講座等へ講師を派遣します。 B障害のある人の特性に配慮した相談体制の整備 消費生活センター等におけるEメール等での相談受付を実施することにより、障害のある人の特性に配慮した相談体制の整備を図ります。 8差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 基本的な考え方 共生社会の実現のためには、障害のある人の権利の実現を阻む社会的障壁の除去は必要不可欠です。 そのため、障害者差別禁止条例や障害者差別解消法に基づき、障害を理由とする差別をなくすとともに、障害のある人が日常生活又は社会生活を営む上での制約となっている社会的障壁の解消に向けた取組を推進します。 また、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の適正な運用を通じて、障害者虐待を防止するとともに、障害者の権利擁護のための取組を推進します。 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 @「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」の推進 障害のある人への差別をなくすため、障害者差別禁止条例や障害者差別解消法の普及啓発活動により、障害及び障害のある人に対する県民の理解を促進するとともに、調整機関の設置及び相談体制の整備を行い、差別事案の解決を図ります。 また、障害者差別禁止条例に基づき設置される「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり推進会議」の運営を通じて、障害のある人に対する差別事案の原因・背景となっている社会的障壁の排除に向けた取組や、障害者差別禁止条例の適切な施行に努めます。 A市町の取組の推進 地域における障害を理由とする差別の解消を推進するため、市町における対応要領の策定及び障害者差別解消支援地域協議会の設置を促します。 Bヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、配慮を必要としていることを周囲の人に知らせる「ヘルプマーク」や、困っていることや支援が必要なことをうまく伝えられない障害のある人が、周囲に支援を求める「ヘルプカード」の普及拡大に取り組みます。 (2)権利擁護の推進、虐待の防止及び意思決定支援の実施 @障害のある人に対する虐待の防止 障害児・者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための協力体制の整備や支援体制の強化を実施します。    A成年後見制度の利用支援 成年後見制度を利用することが適当である知的又は精神に障害のある人が成年後見制度の利用を開始するための市及び町の事業に対し助成を行います。 B意思決定の支援 相談支援従事者研修において、障害者の権利擁護や、意思決定を促す研修を行うことで、障害のある方が自らの意思を反映させた日常生活を送ることができるように理解を促進します。     C日常生活自立支援事業の実施 知的障害や精神障害等があって自分で判断することが難しい人が、地域において自立した生活が送ることができるよう、社会福祉協議会が利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の支援を行います。 9行政サービス等における配慮 基本的な考え方 障害のある人が自らの権利を円滑に行使するためには障害のある人に対する適切な配慮が求められます。 そのため、行政サービスの提供等に際しては、適切な配慮を行うとともに、行政サービスの提供者である県職員の障害者理解をさらに促進するための研修等を積極的に実施します。 (1)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 @職員に対する研修による障害及び障害者理解の促進 県民に対する行政サービスの提供者である県職員に対し、障害及び障害のある人の理解を促進するため、障害者差別禁止条例や障害の特性、合理的配慮等について研修を実施し、障害のある人に対して適切な配慮ができる職員を育成します。 A行政サービス提供等における合理的配慮の推進 障害のある人に対する障害特性に応じた適切な配慮に関するガイドラインとして、障害者団体等の協力のもと作成した「障害のある人への応対のしおり」や、障害者差別解消法の合理的配慮の提供等事例集等について、県庁内はもとより市及び町へ情報提供を行うこと等により、行政機関による合理的配慮の推進を図ります。 一般県民を対象とした行政情報の提供における適切な配慮 資料等への「拡大文字」「振り仮名」の使用、講演会等における「手話通訳者」「要約筆記者」の配置、窓口説明にあたっての障害種別ごとに対応した資料の準備など。 一般県民からの行政サービスの申し込み等における適切な配慮 申し込み方法をメールや電話・FAX、郵送等、複数の方法を準備するなど。    (2)選挙等における配慮等   @選挙公報の充実 視覚障害者向けの点字・音訳・拡大文字の広報誌を引き続き発行するとともに、広報媒体の特性等に応じて可能なものについては、音声コードの活用に配慮します。 (附表)数値目標 事項1生活支援の推進 福祉施設入所者の地域生活への移行者数(累計) 現状(18年度〜28年度)457人  最終目標(32年度)674人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 福祉施設入所者数 現状(29年度)2,384人  最終目標(32年度)2,362人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 訪問系サービスの利用時間数 現状(29年度)50,256時間  最終目標 (32年度)57,537時間 備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 日中活動系サービスのサービス提供量 現状(29年度)206,133日  最終目標(32年度)229,717日  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 療養介護事業の利用者数 現状(29年度)510人  最終目標(32年度)528人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 短期入所事業のサービス提供量 現状(29年度)4,590日  最終目標 (32年度)5,664日 備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 相談支援事業の利用者数 計画相談支援 現状(29年度)2,136人  最終目標(32年度)2,257人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 相談支援事業の利用者数 地域移行支援 現状(29年度)50人  最終目標(32年度)42人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 相談支援事業の利用者数 地域定着支援 現状(29年度)47人  最終目標 (32年度)48人 備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 事項2保健・医療の推進 入院後3ヶ月時点の退院率 現状(29年度)55.0%  最終目標(32年度)69.0%  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 入院後1年時点の退院率 現状83.8% (29年度) 最終目標(32年度)90.0%  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 精神病床における入院中の精神障害者のうち,1年未満入院者の平均退院率 現状(29年度)4,647人 (29年度) 最終目標(32年度)3,974人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 事項3教育,文化芸術活動・スポーツ等の振興 幼・小・中・高等学校等において個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が作成されている児童等の割合 現状(29年度)80.6%  最終目標(34年度) 備考 第二次長崎県教育振興基本計画 特別支援学校高等部及び専攻科卒業者で就職を希望する生徒の就職率 現状(29年度)93%  最終目標90%以上を維持 備考 第二次長崎県教育振興基本計画 事項4雇用・就業、経済的自立の支援 一般就労への年間移行者数 現状(29年度)139人  最終目標(32年度)230人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 就労継続支援B型等の平均工賃月額 現状(29年度)16,388円  最終目標(32年度)18,200円  備考 長崎県総合計画チャレンジ2020 就労移行支援事業のサービス提供量 現状(29年度)7,537日  最終目標 (32年度)9,494日 備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 就労継続支援A型事業のサービス提供量 現状(29年度)18,519日  最終目標(32年度)23,016日  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 福祉施設から一般就労へ移行する者のうち障害者就業・生活支援センターの支援対象者数 現状(29年度)38人  最終目標(32年度)68人  長崎県障害福祉計画(第5期) 事項5安全・安心な生活環境の整備 グループホーム・ケアホームの月間の利用者数 現状(29年度)2,508人  最終目標(32年度)2,964人  備考 長崎県障害福祉計画(第5期) 県営住宅のバリアフリー化率 現状(29年度)52%  最終目標 (32年度)56% 備考 長崎県総合計画チャレンジ2020