平成28年8月に岩手県岩泉町で発生した台風第10号では、高齢者施設において避難準備情報の意味するところが伝わっておらず、適切な避難行動がとられなかったことが課題とされており、高齢者等が避難を開始する段階であることを明確にするなどの理由から、災害対策基本法第56条の市町村長による避難準備及び第60条の市町村長による避難勧告・指示について、ガイドライン上で規定されている名称が以下の通り変更されています。
(変更前) (変更後)
「避難準備情報」 → 「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」 → 「避難勧告」
「避難指示」 → 「避難指示(緊急)」
なお、詳細につきましては、内閣府防災情報のホームページ内の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関する検討会」のページをご参照ください。