担当課 | 資源循環推進課 |
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担当者名 | 山本、斉宮(いつき) |
電話番号 | 直通:095-895-2375 内線:2375 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消し)を行いましたので、お知らせします。
(1)住所 長崎県長崎市松原町115番地
(2)氏名 植柾園株式会社 代表取締役 若杉 一也
産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し
令和3年1月5日
令和2年12月17日、長崎地方裁判所において破産手続開始が確定した。
このことは、法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの規定に該当し、法第14条の3の2第1項第4号の規定に該当するに至ったため。
《参考》根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)該当部分抜粋 ○許可取消処分に係る条項 ・法第14条の3の2第1項 ・法第14条第5項 ・法第7条第5項 |