自立支援教育訓練給付金事業とは
母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、就業促進を図るため、就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料の助成を行うものです。
対象者
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を満たしている方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(ハローワークのHP参照)
- 上記以外で別に定める就業に結びつく可能性の高い講座(詳しくはお問合せ下さい。)
支給額
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方・・・ 受講料の6割(上限20万×修業年数、下限1万2千円)
- 上記以外の方・・・・・上記金額から雇用保険法によ教育訓練給付金の支給額を差し引いた額(下限1万2千円)
問い合わせ先
まずは、お住まいの市町福祉事務所の相談窓口(母子自立支援員)へご相談ください。
町(長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、新上五島町)にお住まいの方は県の福祉事務所の相談窓口へご相談下さい。
お住まいの福祉事務所の相談窓口の連絡先は下の「各福祉事務所の連絡先一覧表」をクリックしてご覧ください。
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このページの掲載元
- こども家庭課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2442
- ファックス番号 095-825-6470