申請名
・譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付の申請(自動車税)(地方税法164条)
・自動車の返還があった場合の自動車税の環境性能割の還付等の申請(地方税法165条)
必要な様式名
自動車税環境性能割の納税(納付)義務の免除及び還付申請書(規則第150号)(1枚)
内容説明
◆納税義務の免除
●譲渡担保(地方税法164条)
譲渡担保財産として取得した自動車で、債権の消滅により取得の日から6か月以内に当該自動車を譲渡担保財産の設定者に返還(移転登録)したときは、納税者の方からの申告に基づき、納税義務を免除します。
債権者が譲渡担保財産として取得した自動車が、担保のもととなった債権の消滅により、取得の日から6か月以内に譲渡担保財産の設定者に返 還(移転登録)されたときは、納税者の方の申告に基づき債権者の当該自動車に対する自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。
※ 軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。
●自動車の返還(地方税法165条、地方税法施行規則9条の7)
自動車の性能が良好でない、注文した塗色と違う等の理由で、登録(取得)の日から1か月以内に購入先に返還(移転登録)したときは、納税者からの申請に基づき、納めていただいた税金を還付します。
自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1か月以内にその自動車を自動車販売業者に返還(移転登録)したときは、納税者の申請に基づき自動車税環境性能割の納税の義務が免除になります。(既に納めていただいた場合は、還付されます。)
※軽自動車税環境性能割も、同様の取扱いとなります。
受付窓口
長崎振興局税務部 課税第二課
問い合せ先
- 長崎振興局税務部 課税第二課
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095-821-8835
注意事項
・申請書とは別に、
譲渡担保・・・「譲渡担保財産をその設定者に移転したことを証明するに足りる書類」
自動車の返還・・・「自動車の性能が良好でないこと等の販売業者の証明書」 が必要です。
・詳しいことは、長崎振興局税務部課税第二課へお尋ねください。
様式ダウンロード
自動車税環境性能割の納税(納付)義務の免除及び還付申請書(規則第150号)[Wordファイル/19KB]自動車税環境性能割の納税(納付)義務の免除及び還付申請書(規則第150号)[PDFファイル/143KB]
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