申請名
債権譲渡通知書・自動車税種別割過誤納金還付申請書(1枚)
必要な様式名
債権譲渡通知書・自動車税種別割過誤納金還付申請書(1枚)
内容説明
自動車税種別割の還付請求権を納税義務者から別の方に譲渡される場合に提出が必要です。
受付窓口
各振興局税務部門
問い合せ先
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長崎振興局税務部 納税課管理班〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎電話 095-820-7133※下記振興局では申請書の受付のみを行います。申請についてのお問合せや申請書を郵送される場合は長崎振興局税務部へお願いします。
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県央振興局税務部 納税課管理班〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階電話 0957-22-1032
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県北振興局税務部 納税課管理班〒857-8502 佐世保市木場田町3-25電話 0956-23-1386
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五島振興局 税務課〒853-8502 五島市福江町7-1電話 0959-72-1575
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壱岐振興局 税務課〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570電話 0920-47-1111(代)
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対馬振興局 税務課〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)電話 0920-52-1311(代)
注意事項
【納税義務者(譲渡人)の印鑑および添付書類】
・実印を押印のうえ印鑑登録証明書(写しでも可)の添付が必要です。なお、領収証書の添付が可能であれば個人の場合は認印でも構いません。
(納税証明書は添付書類にはなりません。)
・納税義務者が法人の場合は、実印(法務局への登記印)を押印してください。
・実印を押印のうえ印鑑登録証明書(写しでも可)の添付が必要です。なお、領収証書の添付が可能であれば個人の場合は認印でも構いません。
(納税証明書は添付書類にはなりません。)
・納税義務者が法人の場合は、実印(法務局への登記印)を押印してください。
【譲受人の押印について】
・申請人(譲受人)の印鑑は不要です。
・申請人(譲受人)の印鑑は不要です。
【提出期限】
・抹消登録した日が属する月の翌月10日必着(※期限厳守)。
なお、10日が休日の場合はその前日となります。
・抹消登録した日が属する月の翌月10日必着(※期限厳守)。
なお、10日が休日の場合はその前日となります。
【その他】
・納税義務者(譲渡人)に県税の未納がある場合は、還付金を充当することがありますので、あらかじめ申し添えます。
・納税義務者(譲渡人)に県税の未納がある場合は、還付金を充当することがありますので、あらかじめ申し添えます。
様式ダウンロード
債権譲渡通知書・自動車税種別割過誤納金還付申請書[Excelファイル/58KB]債権譲渡通知書・自動車税種別割過誤納金還付申請書[PDFファイル/213KB]【記載例】債権譲渡通知書・自動車税種別割過誤納金還付申請書[PDFファイル/267KB]
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- 税務課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212
- ファックス番号 095-895-2555