概要
人手不足等により厳しい経営環境にある公共交通事業者におけるDXによる経営効率化、生産性向上及び訪日外国人の受入環境整備に資する取組を支援するため、長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金の要望調査を実施します。
対象となる事業者・補助対象経費・補助金の額等
定義
「公共交通事業者」とは、次の各号に掲げる事業を行う者をいう。
- 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行う事業者(以下「路線バス事業者」という。)
- 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者(以下「タクシー事業者」という。
- 鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)
- 軌道法第4条に規定する軌道経営者(以下「軌道事業者」という。)
- 海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者(以下「航路事業者」という。)
- 航空法第102条に規定する本邦航空運送事業者(特定本邦航空運送事業者を除き、主に離島や同一都道府県内に係る航空路線を運航する航空運送事業者に限る。以下「航空運送事業者」という。)
対象となる事業者
補助金の対象となる公共交通事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
- 次のイからニまでのいずれかに該当すること
イ 路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること ロ タクシー事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること ハ 鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること ニ 航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。なお、長崎県内の離島と他県を結ぶ 
 離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社または支店があることホ 航空運送事業者においては、長崎県内に本社があること 
- 申請時点において、公共交通事業について、引き続き事業実施の意志がある事業者であること
- 申請時点において、県税の滞納がない者であること
- 長崎県暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当しない公共交通事業者であり、かつそれらと密接な関係を有しない公共交通事業者であること
補助対象経費
補助対象経費は、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則、同要綱附則及び地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱附則に基づく補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定を受けているもののうち、公共交通事業者がDXによる経営効率化、生産性向上及び訪日外国人の受入環境整備等を目的に取り組む地域公共交通のデジタル化・システム化に要する経費(消費税額を除く。)とする。
補助金の額
 補助金の額は、次に掲げる各号のうち、いずれか少ない額とする。
 ただし、1事業者当たりの上限を10,000千円とする。
- 補助対象経費の4分の1以内の額
- 補助対象経費の10分の7以内の額から国庫補助金の交付決定を受けた額
 を控除した額
※補助金の額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
申請受付期間
申請受付期間については、11月14日(金曜日)〆切
調査様式等
※要望調査様式はこちら
 【R7第2回要望調査票】[Excelファイル/22KB]
※実施要綱はこちら
長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金実施要綱[PDFファイル]
※各種様式はこちら
【様式】長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金実施要綱[Wordファイル/118KB]
お問い合わせ先
長崎県交通政策課
電話番号 095-895-2065
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- 交通政策課
- 郵便番号 850-8570  
 長崎県長崎市尾上町3番1号
- 電話番号 095-895-2061
- ファックス番号 095-895-2560